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平成十六年三月十二日提出
質問第三八号

公共交通機関の中吊り広告の規制に関する質問主意書

提出者  田島一成




公共交通機関の中吊り広告の規制に関する質問主意書


 昨今の公共交通機関の中吊り広告を見るに、週刊誌等の出版広告の表現内容が、過度に性的に露骨な表現であるものが多い。
 関東交通広告協会では、広告提出審査判断基準の基本として、
・性に関する表現が、露骨または挑発的ではないかどうか
・痴漢などの性犯罪を誘発・助長するような表現はないかどうか
・男女の別なく不快の念をもたらす表現はないかどうか
を掲げているが、現在の中吊り広告を見る限り、本判断基準に抵触すると断ぜざるをえない。
 中吊り広告は、乗客の意思に関わらず目に入ってくるという性質をもち、見たくない場合でも事実上強制されるという性格を有している。このような中吊り広告特有の性格にかんがみると、著しく風紀を乱す広告については、他の広告媒体とは異なる厳格な対応が求められると思われる。
 電車やバスなどの公共交通機関は、国民にとって社会生活を営む上で日常的に利用されているものであり、特に、青少年にとっては通学等に不可欠な交通手段となっている。また、公共交通機関は外国人にも頻繁に利用されており、このような広告を野放しにすることは、我が国の品位を大きく損なうこととなる。
 従って、青少年の健全な育成、観光立国の促進、痴漢などの性犯罪防止の観点等から、このような広告を放置することは決して好ましくない。以上から、政府においては、公共交通機関の中吊り広告に対しては、厳正な対応が必要であると考えられるため、以下のとおり質問する。

一 政府においては、現在の公共交通機関の中吊り広告の表現の妥当性について、どのように認識をしているか。
二 一例として、関東交通広告協会では、広告提出審査判断基準を設けてはいるが、現状を見る限り、野放し状態にあるように判断する。自主規制が出来ないのであれば、これらの広告審査を第三者による機関、たとえば、所管省庁の機関等に委託することも考えられるが、いかがか。
三 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」では、知事は有害広告物に対する措置の権限を有しているが、機能していない。政府としてどうお考えか。
四 露骨な性表現の中吊り広告に対しては、国による、罰則も含めた規制が必要と考えるが、政府としてはどのように考えているか。

 右質問する。



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