衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年三月三十一日提出
質問第五三号

第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書

提出者  城島正光




第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関する質問主意書


 第一五九国会に政府が提出した国民年金法等の一部を改正する法律案に関してお尋ねする。

一 附則第二条第三項は、「政府は、前項の措置を講ずる場合には、給付及び費用負担の在り方について検討を行い、所要の措置を講ずるものとする。」と規定しているが、係る所要の措置を講じた場合、給付水準が附則第二条第一項が規定する百分の五十を下回ることとなる場合があるという解釈は誤りであるというのが内閣の見解か。
二 附則第二条第三項によれば、附則第二条第一項が規定する「百分の五十を上回ることとなるような給付水準」を確保するため、保険料が一八・三%からさらに上がることがあるという解釈は誤りであるというのが内閣の見解か。
三 坂口厚生労働大臣は平成十六年三月五日の衆議院予算委員会において、将来的に負担を一八・三%より上げることがあるかという民主党議員の質問に対して「保険料だけではなく税の問題もあるだろう。」と答弁されているが、これは内閣としての見解か。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.