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平成十六年四月二日提出
質問第六一号

船腹調整諸業務完了証明書と海砂積載基準等に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




船腹調整諸業務完了証明書と海砂積載基準等に関する質問主意書


一 政府は、いわゆる船腹調整諸業務完了証明書規程における船舶貨物積載量の国内内航に関する取り扱いを規制緩和の一環として、平成十年までに制度を廃止する方針を閣議決定されたと聞き及んでいるが、いかなる理由により廃止を決めたのか、また、決定した閣議の年月日を明らかにされたい。
二 政府は、現段階で船腹調整諸業務完了証明書規程が、いかなる法的拘束力を有すると解するのか、また、わが国の海上運送業界にいかなる影響を及ぼしているものとお考えか、見解を明らかにされたい。
三 船腹調整諸業務完了証明書規程において、船腹引当トン数D/W(デットウエイト)を購入保有登録している民間業者が、その登録海砂採取船で海砂採取を行う場合、海砂積載時のm3換算比は、一m3あたり一・六トンを基準として換算して良いのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 運輸省海上技術安全局主席船舶検査官通達(昭和六十三年六月十六日海検第五四号、平成元年五月二十四日海検第二九号)は、「二層甲板型砂利等運搬船の満載喫水線について」の通達である。前記通達海検第五四号三の(1)には、「砂、土及び砂利の比重換算率を一・六として計算する」とあるが、実際に積載する貨物の比重が一・六よりも小さな砂、土及び砂利においては、同通達第五四号六に記載されている「その砂、土及び砂利を運搬する場合、比重を最も小さい比重の貨物の比重に相当する比重として計算して差し支えない」との通達の趣旨に照らし、実際に積載する貨物の比重をもって、比重換算の計算をしてもかまわないということなのか、政府の見解を明らかにされたい。
五 運輸省海上技術安全局主席船舶検査官通達(昭和六十三年六月十六日海検第五四号、平成元年五月二十四日海検第二九号)の解釈は、その積載する貨物が海砂である場合、海砂の採取終了後、採取海域で海水を排水し、水切りした状態の海砂は湿っているので、その比重(単位体積重量)の実数を判定する場合は、湿潤単位体積重量の実数をもって比重換算計算しても差し支えないと理解してよろしいか、政府の見解を明らかにされたい。
六 船腹調整諸業務完了証明書規程の民間業者購入保有の船腹引当トン数D/W(デットウエイト)と、運輸省海上技術安全局主席船舶検査官通達(昭和六十三年六月十六日海検第五四号、平成元年五月二十四日海検第二九号)とは、いかなる関係及び関連性があるのか、政府の見解を明らかにされたい。
七 船腹調整諸業務完了証明書規程は、いわゆる、日本内航海運組合総連合会の内規にすぎず、国が定めた法律および、条例その他の行政指導要綱等の効力に何らの影響力を及ぼすものではないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
八 海上運送業界では、国の海運支局が発行する船舶検査証書の満載喫水線の位置に基づく海砂積載基準と、(社)日本海事検定協会が査定する海砂積載基準と、日本内航海運組合総連合会の内規の船腹調整諸業務完了証明書規程による海砂積載基準の異なる基準が存するが、どちらの基準を遵守すべきか、政府の統一した見解を明らかにされたい。
九 船舶の海砂積載オーバーの取締りは、どの官庁部局で行われるか明らかにされたい。
 また、その取締り基準は、国の海運支局が発行する船舶検査証書の満載喫水線の位置に基づく海砂積載基準なのか、それとも(社)日本海事検定協会が査定する海砂積載基準なのか、または、日本内航海運組合総連合会の内規の船腹調整諸業務完了証明書規程の海砂積載基準なのか、それ以外の別の法律に基づく海砂積載基準なのか、政府の統一見解を明らかにされたい。
十 沖縄県における船舶の海砂積載については、日本内航海運組合総連合会の内規の船腹調整諸業務完了証明書規程に基づき積載可能数量とするよう民間業者に対して指導が行われているが、一都道府県の河川課、或いは、土木建築部が、一団体の内規をもってこのような指導が行えるのか、政府の見解を明らかにされたい。
十一 沖縄県においては、砂利採取船舶の海砂積載基準を平成十年四月二十八日までは、(社)日本海事検定協会が査定した証明書に基づいた海砂積載基準(積載可能数量)としていたが、平成十年五月一日をもって日本内航海運組合総連合会の内規の船腹調整諸業務完了証明書の添付を義務付けられ、規制強化が行われた。その理由として「国(沖縄総合事務局)からの強い指導が有ったので行った」としており、平成十年五月一日から沖縄県砂利採取要綱にその旨明記した。国がそのような指導を沖縄県に対して行ったか、明らかにされたい。
十二 国内に賦存する海砂は、国土交通省所管の国有資源(公物)であり、機関委任事項により各都道府県にまかされていると認識しているが、この国有資源(公物)は、その管理する都道府県の外(他府県)に持ち出すことができないように国が指導を行っているのかを明らかにされたい。もし、国が都道府県にそのような指導を行っているのであれば、その根拠を明らかにされたい。
十三 各都道府県が、国有資源(公物)である海砂を他府県に持ち出し禁止等の旨を要領や要綱等を設けているのであれば、各都道府県に国有資源(公物)に対するそのような権利や管理義務が存在するのか明らかにされたい。
十四 国有資源(公物)、特に海砂等の他府県移動に制限がある場合、どの官庁部局にいかなる手続き等を行えば他府県への移動が可能なのか明らかにされたい。
十五 砂利採取船における、自家用登録船舶と営業登録船舶の違いを明らかにされたい。
十六 自家用船舶による砂利採取海域から土木工事現場への海砂の直接搬入行為は、内航海運業法に定められた営業船登録制度に抵触する違反行為に当たると思うが、政府の見解を明らかにされたい。
十七 営業船舶登録制度と、船腹調整諸業務完了証明書規程との関連性について、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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