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平成十六年五月七日提出
質問第九二号

日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する質問主意書


 イラク情勢に連動して在沖米軍基地も慌しさを増している。イラクへ派兵された在沖米海兵隊がファルージャにおける包囲作戦で無辜のイラク民衆を殺害している、との報道に胸が痛い。
 在沖米軍基地が戦闘態勢になると、嘉手納飛行場や普天間飛行場から爆露される爆音はよりすさまじく、両飛行場周辺住民に甚大な被害をもたらすことになる。両基地は、戦闘態勢にならずとも、平素から殺人的な爆音≠ナ基地周辺住民を苦しめている。現在、「第二次嘉手納爆音訴訟」、「普天間基地爆音訴訟」が提起され、審理が進められている。普天間飛行場に関してはSACO(沖縄に関する特別行動委員会)の最終合意による返還期日が徒過するも、未だ返還が実現せず、最近は住民地域上空での飛行、爆音被害の激化など市民生活を圧迫している。
 私は、「第一次嘉手納爆音訴訟」に原告代理人として加わり、現在係属中の「第二次嘉手納爆音訴訟」に家族ぐるみで原告に加わっている。ついては、「第一次嘉手納爆音訴訟」で被告国が原告らに支払った損害賠償金が日米地位協定上どのように処理をされたのか、国に対して説明責任を果たすよう求めたい。
 以下、質問する。

一 嘉手納基地騒音差止等請求事件(那覇地方裁判所沖縄支部 昭和五七年(ワ)第四九号、昭和五八年(ワ)第三二号、昭和六一年(ワ)第二二一号、原告 仲村清勇ほか九〇七名、被告 国、以下、「嘉手納爆音訴訟第一審判決」という。)の判決言渡年月日、判決文で被告国が原告らに支払うよう命ぜられた損害賠償金の総額を明らかにし、政府の見解を明らかにされたい。
二 嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件(福岡高等裁判所那覇支部 平成六年(ネ)第一六号、同第一七号、平成七年(ネ)第二六号、以下「嘉手納爆音訴訟控訴審判決」という。)の判決言渡年月日、判決主文で控訴人国が被控訴人(原告)らに支払いを命ぜられた損害賠償金の総額を明らかにし、政府の見解を明らかにされたい。
三 嘉手納爆音訴訟第一審判決並びに同控訴審判決に因り国が原告らに支払った遅延損害金、訴訟費用等の総額と支払い年月日を明らかにし、政府の対応を明らかにされたい。
四 政府は、嘉手納騒音訴訟第一審判決並びに同控訴審判決で支払った損害賠償金及び遅延損害金等のうち、日米地位協定第一八条第五項に基づいていくらの金額をアメリカ合衆国政府に分担請求をしたか、また、分担請求に応じてアメリカ合衆国政府から支払われた時期及び金額を明らかにし、政府の具体的な対応を明らかにされたい。
五 政府が前記四の損害賠償金及び遅延損害金等の分担請求をアメリカ合衆国政府に求めていない場合、その理由を明らかにされたい。
 また、政府がアメリカ合衆国政府に分担請求をしたがアメリカ合衆国政府が支払いを拒絶している場合、アメリカ合衆国政府が示している拒絶理由並びに政府が支払請求をした年月日の詳細を明らかにされたい。
六 もし、日米地位協定に基づく損害賠償金の求償が実現していない場合、アメリカ合衆国政府は日米地位協定を遵守しておらず、納税者である国民の納得は得られないと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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