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平成十六年五月十七日提出
質問第九九号

裁判員制度に関する質問主意書

提出者  若井康彦




裁判員制度に関する質問主意書


 「裁判員制度」を導入するための「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が、今国会で成立する見通しだ。同制度は司法改革の柱のひとつであり、国民の参加により「開かれた司法」を目指すものと理解している。しかし、「法務大臣が同法施行前の改正に言及し法案の不備を認めた」(平成十六年五月十二日付け読売新聞朝刊)と報道されるなど、問題点も指摘されている。五年間の周知期間を設けているとは言え、重い義務を課せられる一般国民に対し、どの程度同制度を理解させたのか、国民的な十分な論議がされたのか、また裁判員の辞退理由の具体的な基準なども明らかにされぬまま制度の導入のみが先行しているのではないか、との危惧もある。
 そこで、以下のとおり質問する。

一 政府は、同法成立後、同法の問題点が明らかになった場合、また、裁判員選任辞退の要件や罰則などについて国民からの強い改正要望があった場合、同法施行前でも法改正をする考えはあるか。
二 国民に重い義務を課す同法案について、政府は提出前にどのような形で国民から意見を募り、周知を図ったのか。また国民的な論議をどのような形で行ったのか。これにより、国民は同法の趣旨を十分に理解したと考えているのか、論議は十分に尽くしたと考えているのか政府の考えを明らかにされたい。
三 各種世論調査では、半数前後が裁判員制度の導入に肯定的であるものの、八十四・二%が「自分は裁判員にはなりたくない」(平成十六年二月、フジテレビ調査)と回答するなど、自らが裁判員になる事に否定的な声が強いと理解している。政府の見解と、対応を伺いたい。
四 裁判員制度の中で、一般国民に特に関わりと関心が持たれると思われる「辞退理由」については、同法案第十六条でその骨子は示されている。具体的な事例については今後の政令で定められると理解しているが、国民の理解を得るためにも早急にその基準を明らかにすべきと考えるが政府の見解と方針を示されたい。
五 「辞退理由」について、憲法で認められた「思想信条の自由」や、「良心的拒否」、「宗教上の理由による拒否」などはどの範囲まで認められるのか。
六 同法案第十六条第七号ハについて、例えば、零細企業経営者などに対し、どのような場合、辞退が認められるのか。「著しい損害」とは具体的にいくらのことか。
七 同「ハ」について、例えば、テレビ番組「行列のできる法律相談所」のレギュラー司会者である島田紳助氏が裁判員に選ばれた場合、仕事を理由に辞退できるのか。同様に、同番組準レギュラーの石田純一氏の場合は辞退できるのか。また、プロ野球選手の場合、レギュラーの選手と控えの選手の場合、どうなるのか。さらに、アマチュアであるオリンピック選手がオリンピック期間中や、その直前に選任された場合辞退できるか。同様に、国体の出場選手などどのレベルまで辞退が認められるのか、基準を示されたい。
八 同法案第十六条第七号ニでは「父母の葬式」を例示しているが、他に何親等までの親族の葬式が対象となるのか。親族以外の葬式への出席はどのような場合認められるのか。また、「結婚式」の場合、友人の結婚式など、どの範囲まで辞退が認められるのか、考え方と明確な基準を示されたい。
九 裁判員制度では「死刑」を含む刑事裁判を対象としている。「死刑判決」の言い渡しについては、高度な専門職業人である裁判官でさえ、精神的な重圧を受けると聞いている。一般国民に対し、場合によっては「死刑」の評議・評決を強いる事に対し、政府はどのように考えているか。
十 また、その対価として支払われる裁判員への報酬は「検察審査員」などを参考にしていると伺っているが、同じ立場で判断を下しながら、憲法上その身分と、高い報酬が保障されている裁判官とのバランスをどのように考えているのか政府の見解を伺いたい。
十一 補充員については、裁判員同様、公判審理に出席する義務を負いながら、裁判員に繰り上げられぬ限り、なんら意見を表明する事は出来ないのか。その事について、政府はどのように考えているか。
十二 裁判員が参加する刑事裁判については「公判は連日開廷」が原則とされているが、公判の日数について、平均、最長、どの程度になると想定しているか。長期の公判審理にあたった裁判員すべてが、自らの本業を投げ打って裁判員としての任務に専任できると考えているのか。結果として万が一、本業に著しい損害が発生した場合、または、裁判員としての職務中、あるいは裁判所への往路、復路に「労災」に相当する事故にあった場合の補償等、政府はどのように考えているか示されたい。
十三 「連日開廷」により、本来求められるべき「真実の解明」や、冤罪防止が阻害される可能性はないのか、政府の考え方を示されたい。

 右質問する。



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