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平成十六年五月十八日提出
質問第一〇一号

日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する再質問主意書

提出者  照屋寛徳




日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する再質問主意書


 私は、平成十六年五月七日付で「日米地位協定に基づく嘉手納爆音訴訟の損害賠償金の分担に関する質問主意書」を提出したところ、同年五月十四日付で政府から答弁書が発出された。
 右答弁書によると、「アメリカ合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金の日米地位協定に基づく分担の在り方については、我が国の立場と合衆国側の立場が異なっていることから、合衆国政府との間で協議を行っていたところであり、合衆国政府との協議はなお妥結を見ていない。」との政府見解であることが明らかとなった。
 日米地位協定は、アメリカ合衆国の軍人・軍属とその家族らに余りにも多くの特権・免除を与えており、不平等・不公平である。日米地位協定を全面的に改正すべし、との声は沖縄県民だけでなく、今や国民的総意になっている。
 ところが、今回嘉手納基地騒音差止等請求事件で確定判決に基づいて国が原告住民らに支払った損害賠償金について、日米地位協定第十八条第五項に基づいてアメリカ合衆国政府が分担すべき損害賠償金について、アメリカ合衆国政府が支払いをしていない事が判明したのである。
 政府の答弁書によると分担の在り方について協議継続中である、と抗弁するが説得性に欠け、正当な理由にならないと考える。政府は、不平等・不公平な日米地位協定で明定された義務すら履行させていない。結果的には爆音被害に苦しむ基地周辺住民らは司法上勝ち取った自らの権利救済を納税者として負担するという、二重の犠牲を強いられるということになる。これでは正義の実現が全うされない。この事態に爆音訴訟原告団だけでなく多くの国民が怒っている。
 以下、質問する。

一 嘉手納基地騒音差止等請求事件、横田基地騒音差止等請求事件、厚木基地騒音差止等請求事件など、アメリカ合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の日米地位協定(昭和三十五年条約第七号)に基づく分担の在り方については、日米地位協定第十八条第五項に基づいて処理すべきものと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
二 前記政府答弁書によると、「アメリカ合衆国軍隊の航空機による日米地位協定に関する損害賠償金等の日米地位協定に基づく分担金の在り方については、我が国の立場と合衆国の立場が異なっているから・・・」云々と述べているが、異なっているとされる「我が国の立場」と「合衆国の立場」及び分担金の在り方は日米地位協定第十八条第五項以外の「立場」があるのか明らかにされたい。
三 前記政府答弁書によると、「・・・合衆国との間で協議を行ってきたところであり、合衆国との協議はなお妥結を見ていない」云々と述べているが、嘉手納基地騒音差止等請求事件の控訴審判決確定後今日まで、いつ、どのような機関で協議がなされたのかその詳細、また、いつまで協議を続けるのか、政府の見解を明らかにされたい。
四 航空機の騒音に係る訴訟に関する損害賠償金等の分担金について、アメリカ合衆国政府との合意が得られない場合、日本政府のみで損害賠償金を負担することになるのか政府の見解を明らかにされたい。
五 前記答弁書によると、「なお、個別の訴訟への対応に関する協議の内容を含め、合衆国政府との具体的な協議の内容については、これを公にすると合衆国政府との信頼関係が損なわれるおそれがあること等から答弁を差し控えたい。」と述べているが、嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件は既に確定しており、損害賠償金等の分担の在り方は、「個別の訴訟の在り方」に関することではなく、個別の訴訟に関係ない日米地位協定第十八条第五項で明定された分担金の求償の在り方に関することであると考えるが政府の見解を明らかにされたい。
六 日米地位協定第十八条第五項(d)は、「日本国が支払をした各請求は、その明細並びに(e)(@)及び(A)の規定による分担案とともに、合衆国の当局に通知しなければならない。二箇月以内に回答がなかったときは、その分担案は、受諾されたものとみなす。」と定めている。
 政府は、確定した嘉手納基地騒音差止等請求控訴事件に基づき、アメリカ合衆国の当局に通知した時期等、通知書の全ての内容を明らかにするなかで、政府の対応を示されたい。
 また、日本政府の右通知に対し、いつ、どのような回答がなされたか、回答書の全ての内容、時期等を含めて明らかにされたい。
七 アメリカ合衆国軍隊の航空機による騒音に係る訴訟に関する損害賠償等の日米地位協定に基づきアメリカ合衆国が負担すべき分担金は我が国の民法上時効によって消滅する性質の債権かどうか、政府の見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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