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平成十六年五月二十一日提出
質問第一〇九号

著作権法の一部改正案に関する質問主意書

 提出者
 川内博史    鳩山由紀夫




著作権法の一部改正案に関する質問主意書


 本法案の参議院文教科学委員会質疑の中で、河村建夫文部科学大臣は「この点が確かに皆さんいろいろ御心配をいただいておる点でございまして、この点については、五大メジャーと言われる各社はこの日本販売禁止の表示はしないと、こう言っております。しかし、それ以外の会社もあるわけでございますが、これはその他の洋盤レコード、明確にはいたしておりませんが、いずれにしても、今回の措置によって権利者の得ることが見込まれる利益が不当に害されることにはならないだろうと。また、不当に害されることになる場合だけが要件となっておりますから、そういう観点から考えますと、洋盤レコードが不当にはならないだろうという見解、これは、最終的な判断はそれはどこでどう判断するとなると、最終的には裁判所に判断をいただくということになるんでしょうけれども、一般的に言うならば、今回の措置によって、日本に比べて物価が著しく安い国から入ってくるやつを防ぐんだということに限定をしているわけでございますので、洋盤レコードのように欧米諸国から直接入ってくるものについては、内外価格差の問題からいっても、また国外における販売によって得る利益が、国内における販売によって得る利益と比べてもほとんど差がないということから考えますと、今回の措置の対象とはならない」と答弁している。また、稲葉大和副大臣は「洋楽のレコードにつきましては、いわゆるもう既に御説明をいただいておりますが、ファイブメジャー、ここでは日本の販売禁止の表示をしないで、日本への輸入については権利を行使する考えはないということを明確にしておられるわけでありまして、欧米の洋盤レコードについては今回の措置についてさほどの影響はないものと、そう考えております。しかし、先ほど申し上げましたように、消費者の利益を十二分に確保しなければならないわけでありまして、この措置が講ぜられた後も検証を重ねていかなければならない、かように思っております。さらに、それが進んで直輸入の洋盤レコードが減少したり止まってしまう、こういう状況が見えてくるならば、必ずこの制度についての見直しを図っていかなければならない、こう文科省はとらえております。」と答弁している。これらの大臣、副大臣の答弁にもかかわらず本法の条文が立法目的の還流防止措置に明示して限定されていないために、多くの音楽ファンの不安は解消されていない。そこで、以下質問する。

一 この参議院文教科学委員会における河村建夫文部科学大臣、稲葉大和文部科学副大臣の答弁にもかかわらず、多くの音楽ファンの不安は解消されていない。政府はこれらの答弁の内容について、政府見解として確定したものと理解してよいか。
二 ならば、副大臣答弁にあるように、法施行後、今回の著作権法の一部を改正する法律案の立法趣旨に沿わない運用実態の有無等の実情を調査の上、かかる運用実態の存在が明らかになった場合には、新法第百十三条第五項の廃止等の措置を講ずるか。

 右質問する。



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