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平成十六年六月一日提出
質問第一二七号

老齢基礎年金の受給資格に関する再質問主意書

提出者  内山 晃




老齢基礎年金の受給資格に関する再質問主意書


 五月十九日提出の「老齢基礎年金の受給資格に関する質問主意書」に対して答弁書を受け取ったが回答が不十分であり、国民の年金制度に対する素朴な疑問に真正面から答えていない。
 従って、次の事項について質問する。

一 老齢基礎年金の受給資格発生年数である二十五年と昭和十六年四月二日以降生まれのものの国民年金加入可能年数四十年との差の十五年間はどう判断するのか、具体的に答弁願いたい。

 右質問する。



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