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平成十六年六月七日提出
質問第一四四号

航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の運用に関する質問主意書

提出者  小林憲司




航空業務に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定の運用に関する質問主意書


 標記協定は、わが国とウズベキスタンとの間及びその以遠における定期航空業務の開設及び運営を可能とすることを目的としており、その内容を見ると、両国の指定航空企業は、付表に定められた路線(以下「特定路線」という。)において、相手国内の地点に着陸して定期的に両国間の貨客を運送することができるとともに、定期的に特定路線上の第三国内の地点と相手国内の地点との間の貨客を運送することができることとされている。
 具体的路線としては、わが国の指定航空企業は、タシケント及び(又は)後に合意されるウズベキスタン内の一地点並びに同地点以遠の地点への運航を行うことができ、ウズベキスタン側は、東京及び(又は)大阪への運航を行うことができることとされている。
 このことは、標記協定以前の行政許可による定期便運航が認められた平成一三年四月以降今日まで同様の運航に関する指導が国土交通省において行われてきており、そうした実績を踏まえ、今次協定が締結されたものと理解している。
 然るに、現実のウズベキスタン側の指定航空企業であるウズベキスタン航空の運航実績を見ると、
(1) 両国の指定航空企業が両方向に運営することのできる定期路線は、日本側は「日本国内の地点−タシケント及び(又は)後に合意されるウズベキスタン共和国内の一地点−以遠の地点」、ウズベキスタン側は「ウズベキスタン共和国内の地点−東京及び(又は)大阪」とすることとされているにもかかわらず、ウズベキスタン航空の航空券販売代理店の販売実績を見ると、二〇〇三年度中の販売実績四億七二〇万円、総客数五四六六名のうち、ウズベキスタン国への個人及びグループ客は一二四二万円、一五三名に止まり、大半がウズベキスタンを経由してイスタンブール、サンクトペテルブルグ、モスクワ等への旅行客となっている(プロコエアーサービス社調べ)。
(2) 現在販売中のトラベル世界梶A朝日新聞事業梶A鞄本旅行、轄繼}交通社、鰍g.I.S等の海外旅行企画や、ヤフー検索に基づくチケット予約サイトなどによれば「ウズベキスタン航空で行くタシケント・乗り継ぎ・ヨーロッパ」のチケット販売が目白押しとなっている。かかる状況に鑑み、協定遵守の観点から次のとおり、質問する。

1 前記内容のチケット販売は同協定一〇条に違反すること、はなはだしきものがあると認められるが、当局の見解を質したい。
2 前記内容のチケット販売が、協定違反であるとすれば、相手国の指定航空企業の運航を停止させ又は制限を加えることができるとする同協定七条を発動すべきではないか。
3 当局が何故こうした動きを放置しているのか、是正指導を行わない理由を質したい。

 右質問する。



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