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平成十六年六月九日提出
質問第一五二号

老齢基礎年金の受給資格に関する第三回質問主意書

提出者  内山 晃




老齢基礎年金の受給資格に関する第三回質問主意書


 六月一日提出の「老齢基礎年金の受給資格に関する再質問主意書」に対する答弁書に関して再度国の見解を質したい。
 従って、次の事項について質問する。

一 四十年という期間について「基礎年金制度の給付を、現役世代で公平に支える観点から定められている」と答弁されたが、では現に国民年金の未納・未加入者について罰則をもって取り締まっているのか、答弁願いたい。
二 老齢基礎年金の支給要件である被保険者期間が二十五年以上でなければならないという根拠は何か、明確に答弁願いたい。
三 「短い保険料納付済期間を支給要件とするのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなる」と答弁されている。しかし短い加入期間でも実際に保険料を支払っている。なぜ短い加入期間でも加入した分老齢基礎年金として支給できるよう制度を改正しないのか、明確に答弁願いたい。

 右質問する。



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