質問本文情報
平成十六年六月九日提出質問第一五二号
老齢基礎年金の受給資格に関する第三回質問主意書
提出者 内山 晃
老齢基礎年金の受給資格に関する第三回質問主意書
六月一日提出の「老齢基礎年金の受給資格に関する再質問主意書」に対する答弁書に関して再度国の見解を質したい。
従って、次の事項について質問する。
二 老齢基礎年金の支給要件である被保険者期間が二十五年以上でなければならないという根拠は何か、明確に答弁願いたい。
三 「短い保険料納付済期間を支給要件とするのでは老齢基礎年金の額が低額なものとなる」と答弁されている。しかし短い加入期間でも実際に保険料を支払っている。なぜ短い加入期間でも加入した分老齢基礎年金として支給できるよう制度を改正しないのか、明確に答弁願いたい。
右質問する。