衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十六年六月九日提出
質問第一五四号

選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書

提出者  石井郁子




選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書


 世界では選択的夫婦別姓を認める国が大多数になり、日本の民法改正の遅れは国連からも厳しい指摘を受けている。昨年夏の国連女性差別撤廃委員会の日本報告審査では、日本政府が一九九五年の報告審査の際に問題解決を約束したにもかかわらず、解決が図られていないことに対する批判、民法改正は世論の如何にかかわらず条約上の義務である、という厳しい意見が出された。
 また、国連自由権規約委員会、女性差別撤廃委員会、子どもの権利委員会から再三にわたって日本の法律に規定されている婚外子への差別的条項の削除が求められており、その間題の解決が急がれている。民法に規定されている相続差別はその一つである。
 このように国連諸機関から厳しく指摘されている民法改正問題について、以下質問する。

一 選択的夫婦別姓制度の導入について
(一) 政府は、国連女性差別撒廃委員会の第四・五回報告審査に関する質問事項に対する回答で、夫婦の姓について「制度の導入にむけた努力が続けられている状況であるが、なお反対意見も強い状況にある」としているが、制度導入に向けてどのような努力をしてきたのか、明らかにされたい。
 また、国民の意識は、「賛成」が「反対」を上回っているのに、なお「反対意見が強い」としているのは、なぜか。
(二) 国連女性差別撒廃委員会の勧告は、「民法の中にいまだに残る差別的な条項を削除し、立法や行政実務を条約に適合させる」ことを厳しく求めている。政府は、国連女性差別撒廃委員会の再度の「勧告」を受けて、選択的夫婦別姓はじめ民法改正について立法や行政実務を女性差別撤廃条約に適合させるためのプログラムを、どこで、どのように検討し、いつまでに進めるのか、具体的に明らかにされたい。
(三) 夫婦の姓に関する世界各国の制度については、政府資料でも十分明確にされていない。二〇〇一年、男女共同参画会議基本問題専門調査会に法務省が資料提供した際も、自ら資料不足を認めている。その後つかんだ内容、変化など最新情報を明らかにされたい。
二 婚外子への差別廃止について
(一) 婚外子差別是正についての再三にわたる国連からの「勧告」を検討したことがあるのか。あれば、いつ、どこで、どのような検討を行ったのか、明らかにされたい。
(二) 日本以外に、法律上婚外子の差別条項のある国はどこか、どのような条項か、明らかにされたい。
(三) 婚外子差別について、政府は、今年一月の子どもの権利委員会で、「歴史的、文化的、社会的背景があり、相続差別については国民の間でも意見が分かれており、法律婚の家族と子どもの保護から考えると不合理な差別とは言えない」などと、表明している。これに対して最終所見は、婚外子に対するあらゆる差別、とくに相続や国籍に関する差別、出生登録に関する差別の廃止を強く求めた。
 また昨年八月の女性差別撤廃委員会審査でも、国際的基準や勧告を使って世論を変える努力をしているのか、などの意見が出され、政府の問題解決に向けた姿勢が問われた。
 政府は、この最終所見、審査意見に対し、どのように答えるのか。
(四) 政府・法務省は、婚外子の戸籍続柄欄の記載を改めるための戸籍法施行規則の見直しを開始したというが、いつまでに行う計画か、具体的に明らかにされたい。
 右質間する。


経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.