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平成十六年六月十一日提出
質問第一六二号

犯罪や危難等に遭遇した日本国民に対する保護や援助にかかる費用の求償に関する質問主意書

提出者  松野信夫




犯罪や危難等に遭遇した日本国民に対する保護や援助にかかる費用の求償に関する質問主意書


 近時、イラクにおける日本人人質・拘束事件を契機に、いわゆる自己責任を追及しようという動きがある。在外の日本人が増加している傾向にあり、今後とも犯罪や危難等に遭遇したりする国民の存在が予想されるので、国政上も大きな問題である。
 そこでこれまで日本国が個々の国民に対してどの程度の自己責任を要求してきたかを考察する必要があり、この観点から以下の通りの質問をする。

一 平成元年四月一日以降、日本国が在外でかつ保護や援助が必要と思われた国民に対して救助ないし援助活動を実施した件数を明らかにされたい。
二 以下のような場合、当該国民に対して保護や援助にかかった経費や報酬等を要求することができるか。できるとすれば、その法的根拠及びどのような考え方に基づくものか明らかにされたい。
 また、これまで要求をして支払いを得たことはあるか。得たとすればどの程度の金額や件数であるかを明らかにされたい。1及び2は国内であり、3は国外の場合である。
 1 病人、怪我人等の救出や緊急治療のため消防署に対して救急車等の緊急出動の要請を受けてこれを実施したときはどうか。
 2 火災や地震、その他の自然災害の場合、消防署、警察もしくは自衛隊等が出動したときはどうか。
 3 外国で日本人が何らかの理由で災害や犯罪に遭遇したり人質・拘束等の危害を加えられるような事態になった際、外務省ないし現地の大使館等が救出活動を実施した場合にはどうか。
三 以上の事実等もふまえながら、自己責任にかかる政府の今後の対応について、見解を明らかにされたい。

 右質問する。



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