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平成十六年六月十五日提出
質問第一九二号

国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書

提出者  松本大輔




国の審議会及び独立行政法人の情報公開に関する質問主意書


一 国の行政においては、国民主権の理念にのっとり、行政機関の保有する情報の公開を図り、もって政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政を推進することが肝要であると考える。そこで国の審議会の運営及び独立行政法人の情報公開についてお尋ねする。
 1 「中央省庁等改革の推進に関する方針」(平成十一年四月二十七日、中央省庁等改革推進本部決定)の「審議会等の運営に関する指針」(以下、「運営指針」という。)において、「特段の理由により会議及び議事録を非公開とする場合には、その理由を明示するとともに、議事要旨を公開するものとする。」とあるが、この「特段の理由」の事例および判断基準について、具体的かつ網羅的にお示し願いたい。また、「委員による自由かつ公平な立場からの審議を確保すること」は非公開とする「特段の理由」に該当しないと考えるが、いかがか。さらに、運営指針には「会議又は議事録を速やかに公開することを原則」とされているところ、「速やか」として許容される期間についても具体的にお示し願いたい。
 2 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年十二月五日法律第百四十号)第五条第三号において、「審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ」があるものについては不開示としてよいこととされている。この「不当に損なわれるおそれ」の事例及び判断基準について、具体的かつ網羅的にお示し願いたい。
二 独立行政法人緑資源機構において、大規模林道工事の実施に伴う環境への影響の予測・評価及び保全措置を専門的、学術的な見地から検討を行うとされる、緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間(二軒小屋・吉和西工事区間)環境保全調査検討委員会(以下、「委員会」という。)についてお尋ねする。
 1 委員会は非公開にて行うこととされているが、その法的根拠は何か。
 2 委員会を公開することは専門的、学術的な見地から検討するという委員会設置の趣旨に反するものではないと考えるが、いかがか。
 3 委員による自由かつ公平な立場からの審議を確保するためとして委員会を非公開とすることによる委員の保護利益と、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政を推進するために委員会を公開することによる国民の利益を比べた場合、国民の「知る権利」である後者が優先するものと考えられるが、いかがか。
 4 委員会の運営に当たっては、議事内容の透明性向上の観点から、国の審議会に準じた取扱いが求められる。運営指針にも「会議又は議事録を速やかに公開することを原則」とされているところ、委員会についても会議を公開すべきと考えるが、いかがか。

 右質問する。



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