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平成十六年八月五日提出
質問第六四号

スリランカの南部ハイウェイ建設事業に関する質問主意書

提出者  前田雄吉




スリランカの南部ハイウェイ建設事業に関する質問主意書


 スリランカの南部ハイウェイ建設事業(以下「本件事業」という。)に対しては、一九九九年にアジア開発銀行が約九十億円の融資を決定し、二〇〇一年には国際協力銀行が百八十七億七千万円の政府開発援助の供与を決定している。
 しかしながら本件事業に関しては、環境影響評価及び社会影響評価が不十分であること、ルート選定の適切性、さらに補償及び住民移転に関する様々な問題が現地より指摘されてきた。これらの懸念の声を受け、スリランカ首相はスリランカ国内の高速道路事業に関する委員会を設置した。現在、委員会では優先事項として特に本件事業の問題に関する審議が行われ、その問題への対応が検討されている。またアジア開発銀行においては、現在、アカウンタビリティーメカニズムのスペシャル・プロジェクト・ファシリテーター(以下、「SPF」という。)が問題解決を図っている。一方、国際協力銀行も本件事業の問題を認識し、現在はその解決に向けて調査及びモニタリング等の作業を行っているものと承知している。
 以上を背景に、次の事項に関し質問する。

一 二〇〇四年八月現在まで、本件事業に関して、国際協力銀行からスリランカ政府への融資の拠出は行われていないものと理解しているが、かかる問題が解決されるまでは、融資の拠出は見送られるべきではないか。これに関する内閣の見解を示されたい。
二 二〇〇四年八月現在まで、本件事業に関してアジア開発銀行がスリランカ政府に対して融資した総額、日本政府が理解している本件事業の総事業費、及びその内訳を踏まえ、融資が適正と考えるかどうか政府の認識を明らかにされたい。
三 国際協力銀行は、現在、本件事業の環境影響評価及びルート選定の問題に関する調査を行っているものと承知しているが、その調査期間、調査方法、分析手法の実状を踏まえ、これに関する政府の認識を明らかにされたい。
四 本件事業の環境影響評価及びルート選定に関する調査は、現在、国際協力銀行が独自に行っているものと承知している。本件事業は、二〇〇三年十月以前に融資要請がなされているため、「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」(以下、「新ガイドライン」という。)の適用外だが、新ガイドラインの基本姿勢は本件事業にも適用されるべきである。従って、本件事業の環境影響評価及びルート選定に関する調査においても、新ガイドラインの基本姿勢である、アカウンタビリティーを確保したプロセス及び、かかるプロセスにおける本件事業の影響を受ける地域住民や現地NGOを含むステークホルダーの参加が重要かつ不可欠である。本件事業の環境影響評価及びルート選定に関する調査に、どのように地域住民や現地NGOを含むステークホルダーの参加を確保するのか、具体的に説明されたい。
五 国際協力銀行がアカウンタビリティーを確保するためにも、国際協力銀行による本件事業の環境影響評価及びルート選定に関する調査結果は公開され、調査結果に対するパブリックコメントを受け付け、そのコメントを最終的な調査結果に反映させることは、最低限必要ではないか。
六 本件事業の環境影響評価及びルート選定に関する調査の結果は、当然、本件事業の実施に実際に反映されるものであると理解しているが、その理解でよいか。政府の見解を示されたい。
七 二〇〇三年十二月、スリランカ政府高速道路省はスリランカの地方役場と土地収用委員会に対し、「土地補償は、政府評価額の二十五パーセントをこえてはならない」との通達を出したと承知している。ここで言及されている「政府評価額」とは何を指すのか。また、その算出方法を明らかにされたい。
八 「住民移転計画」は、国際協力銀行は契約同意の条件として、またアジア開発銀行は融資開始の条件として、スリランカ政府から提出されたものである。「住民移転計画書」は、家と土地に対する総交換費用での補償を約束している一方で、七で述べたスリランカ政府高速道路省のかかる通達にある「政府評価額」は土地に対する総交換費用を補償したものではないため、高速道路省による通達は「住民移転計画」に違反しているのではないか。これに関する日本政府の見解及び対応を示されたい。
九 アジア開発銀行のアカウンタビリティーメカニズムの業務マニュアル・パラグラフ十二によると、SPFは異議申立受付から四十九日以内に再調査及び評価の報告書をアジア開発銀行総裁に提出することになっており、その期限に関する例外は、パラグラフ十三の記載事項に限られている。しかしながら、本件事業においてSPFが期限延期の理由としてあげているのは、スリランカの首相が設置した委員会の中間報告書の完成であるため、パラグラフ十三の例外事項には該当せず、業務マニュアルに違反している。本来、SPFは、国内の各種手続きにとらわれることなく、業務マニュアルに則って適切に進められるべきではないか。日本政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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