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平成十六年十月十二日提出
質問第一一号

国家公務員の監修業務等に関する質問主意書

提出者  中根康浩




国家公務員の監修業務等に関する質問主意書


 行政に対する国民からの信用は、すべての基本である。昨今「監修料」等をめぐり国民に不透明感、不信感を与えることが多くなっている。
 従って、次の事項について質問する。

(1) 国家公務員倫理法第六条第一項において、贈与などの報告義務は本省課長補佐級以上の職員に課せられている。しかしながら昨今、課長補佐級より下の報告義務のない職員が贈与などを受け、報告義務のある職員と共に費消しているなどの疑いがもたれることが多くなっている。国家公務員に対する信頼を回復することや汚職を未然に防止する意味でも、すべての職員に贈与などの報告義務を課すべきと考える。政府においては、法改正を検討するかもしくは、運用によってすべての職員の報告義務を課す考えはないのか、について答弁されたい。
(2) 「監修料」が事実上の賄賂となっている事件が相次いでいる。国家公務員倫理規程第一条に遵守すべき基準として定められているように「全力で職務を遂行」しなければならないし、「勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識」しなければならない。
 監修、講演、講習、研修などは本来業務との区別が困難であることからも、これら監修業務などによって報酬を得ることを禁止する。もしくは、最低限でも報酬の上限を定めるなどの規定を検討する考えはないのか、について政府の見解を答弁されたい。

 右質問する。



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