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平成十六年十一月二日提出
質問第三二号

予算執行職員等の責任に関する法律に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




予算執行職員等の責任に関する法律に関する質問主意書


 「予算執行職員等の責任に関する法律」(予責法)には、予算執行職員は、法令違反等、一定の条件を満たし、国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならないとの規定がある。そこでお尋ねする。

一 先に社会保険庁で職員が逮捕された、カワグチ技研に関する事件では、金銭登録機等の随意契約が、競争入札を逃れるために社会保険事務所などに分散される等、脱法的になされたとの指摘もある。
 社会保険庁は、カワグチ技研の金銭登録機や届出用紙等印刷システムの購入が、会計法第二九条の三第四項に該当するとし、適法を主張しているが、どのような具体的理由で会計法第二九条の三第四項に該当するとしているのか。当該購入物が、日本に唯一の物品及びシステムと認識していたのか。
 カワグチ技研の金銭登録機や届出用紙等印刷システムの随意契約は、完全に適法だったのか。内閣の見解を問う。適法であれば、その根拠をそれぞれの随意契約ごと(各社会保険事務所ごと)に契約内容、金額も示しながら、お答え願いたい。
 また、事件後、競争入札にしていくら価格が下がったか、お示し願いたい。
二 社会保険庁は、カワグチ技研から金銭登録機や届出用紙等印刷システムについて必要以上に過剰な台数を随意契約で購入したとの指摘があるが、本当か。これは法令違反に当たるのか。
三 一と二でお尋ねした随意契約に関して、予責法を適用して、弁償すべきと考えるが、いかがか。また、厚生労働大臣は、予責法第四条第四項に基づいて、財務大臣、会計検査院に通知すべきと考えるが、いかがか。内閣の見解を問う。

 右質問する。



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