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平成十七年三月二十二日提出
質問第三六号

情報通信分野における個人情報の保護に関する質問主意書

提出者  川内博史




情報通信分野における個人情報の保護に関する質問主意書


 個人情報の保護に関する法律は、本年四月一日から完全施行されるが、法案成立時の衆参両院での附帯決議において、医療、金融・信用、情報通信等は、国民から高いレベルでの個人情報の保護が求められている分野である、とされている。この中の情報通信の分野について、以下の通り質問する。

一 「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」(平成十六年八月三十一日総務省告示第六百九十五号)及びその解説の文中にある、移動体端末の「発信者の位置を示す情報」「位置情報」「位置登録情報」の明確な定義を明らかにされたい。
二 電気通信事業者が保有する移動体端末所持者の「発信者の位置を示す情報」「位置情報」「位置登録情報」はそれぞれ、電気通信事業法(昭和五十九年十二月二十五日法律第八十六号)第四条第一項の「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密」に該当するのか。
三 「通話時以外に移動体端末の所持者がエリアを移動するごとに基地局に送られる位置登録情報(以下「位置登録情報」という)」は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年五月三十日法律第五十七号)第二条第一項の個人情報に該当するのか。「発信者の位置を示す情報」「位置情報」についてはどうか。
四 「位置登録情報」を個人情報とするには、氏名、電話番号及び「位置登録情報」の三つが構成要素として揃っていることが必要か。電話番号と「位置登録情報」だけでは、個人情報として取り扱われないのか。
五 例えば、私人Aが電気通信事業者Bに対し、電話番号のみを示して、この電話に係る「位置登録情報」に基づく所在情報を教えて欲しいと依頼し、その依頼を受けて、Bはその電話番号に係る移動体端末所持者Cの了解を得ることなく、Aに「位置登録情報」に基づくCの所在情報を提供した場合、Bは個人情報の保護に関する法律第二十三条に違反したことにならないのか。
六 「位置登録情報」が当該個人情報に該当するとした場合、利用目的に必要な範囲内での保存期間はどの程度か。またその保存期間を必要とする理由は何か。
七 衆参両院での個人情報の保護に関する法律案に対する附帯決議において、政府に対し、医療、金融・信用、情報通信等、国民から高いレベルでの個人情報の保護が求められている分野について、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報を保護するための個別法を早急に検討し、本法の全面施行時には少なくとも一定の具体的結論を得ること、を求めているところであるが、全面施行日を四月一日に控え、現段階において、医療、金融・信用、情報通信分野での個別法整備に対してどのような検討をして、どのような具体的結論を得ているのか。得ていないとした場合には、その理由は何か。また、三分野について、個人情報の保護について何らかの特段の措置をしたのか。
八 電気通信事業者の扱う情報は個人情報の保護が厳しく求められているにもかかわらず、個人情報が流出する事件が相次いでいる。ガイドラインの解説の文中にも、「位置情報を通信の秘密に該当しないと解する場合であっても、ある人がどこに所在するのかということはプライバシーの中でも特に保護の必要性が高い上に、通信とも密接に関係する事項であるから、通信の秘密に準じて強く保護することが適当である」と記されているが「通話時以外に移動体端末の所持者がエリアを移動するごとに基地局に送られる位置登録情報」を漏洩するなどした従業員は直罰とすべきと考えるが、政府の見解を求める。

 右質問する。



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