衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十七年四月二十八日提出
質問第五八号

住宅金融公庫の任意繰上償還に関する質問主意書

 提出者
 土肥隆一    和田隆志




住宅金融公庫の任意繰上償還に関する質問主意書


 平成一七年四月二七日、北側国土交通大臣は、国土交通委員会において「この住宅金融公庫の任意繰上返済(弁済)というのは制度発足当初から認められており、それは法律上、住宅金融公庫法二一条の四、昭和二五年の法律で公庫から貸付を受けた者は、貸付弁済期日が到来する前に貸付金額の全部または一部の償還をする事が出来るという規定があるんです。この規定に基づいて制度発足当初から任意繰上返済(弁済)というのを認めてきたんです。そういう運用をずっとしてきたんです。前回のご質問では補償金を取ってはならないとは書いていないじゃないかとのお話でしたが、補償金を払って任意繰上返済(弁済)するのは当たり前の事なんです。私一応法律家ですからね。当たり前の事を法律に書いてもしょうが無いんです。
 法律にこういう規定を書いたという事は、この住宅金融公庫の融資については補償金を支払わなくても任意繰上返済(弁済)出来ますよと、それを認めた法文なんです。補償金を払って任意繰上返済(弁済)を認めるというのは民間の金融機関でもどこでもやっている事であって当たり前の話なんです。その当たり前じゃない事をやっている根拠が住宅金融公庫法なんです。」と答弁されたが、この答弁に関連して質問する。

一 住宅金融公庫として、最初に、ローン利用者から金利見合いの補償金を徴収しないで任意繰上弁済を受けたのはいつか。
 その時、公庫内部でどのような検討を行い、どのように決定したのか。
二 住宅金融公庫法二一条の四は、住宅金融公庫の融資について、最終弁済期日より前に一括弁済を受ける際、弁済期日以降約定期間の金利見合いとしての補償金を支払わず元本だけの弁済で貸付契約を終了させることを認めた条文と解釈してよいのか。政府公式見解を示されたい。
三 また、住宅金融公庫の貸付原資は財政投融資資金であるが、財政投融資資金の融資の際には、こうした金利見合いの補償金を徴収しないで、ローン利用者からの元金のみの繰上弁済を認めた上で融資したのか。
四 財政投融資が国民の資産を運用している制度であることに鑑み、住宅金融公庫へ貸付けた資金は、財政投融資金利とともに償還されることが求められるが、住宅金融公庫が補償金なしの任意繰上弁済を受けることをローン利用者との間で決めているのであれば、もともと金利を徴収することを前提に成り立っている財政投融資制度の下で財政投融資資金を貸付ける合理性はどこにあるのか示されたい。
五 これまで一般会計から住宅金融公庫に毎年度予算手当されてきた補給金は、財政投融資金利と住宅金融公庫貸付金利との逆ざやを埋める為だけではなく、補償金なしの任意繰上弁済によって生じる「得べかりし利益」の補てんについても補てんする為に支出されたものと理解してよいか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.