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平成十七年五月十八日提出
質問第六二号

介護保険制度等に関する質問主意書

提出者  山井和則




介護保険制度等に関する質問主意書


 先般、介護保険法改正案が衆議院で可決されたが、改正の中で積み残しとなった課題も少なからず存在する。そこで以下の通り質問する。

一 現在、要介護認定の基準時間は一九九四年時点の施設の集団処遇の作業時間を基準にしているが、十年以上前の処遇方法が全く異なる状況での基準を個室ユニット型の施設に当てはめることについて見直しが必要ではないか。見直しの必要がないというのであればその根拠は何か。
二 一のように施設の作業時間を基準にされ、調理、清掃、洗濯等の生活行為は含まれていないが、このような中で在宅の高齢者の状況が要介護認定に反映できていると国は考えるのか。また施設での基準を在宅に当てはめることは妥当でないと考えるがこれを見直す予定はないのか。
三 国は介護保険制度を創設する際にドイツの介護保険制度を参考にしたが、ドイツの介護保険制度の対象者は日本の介護保険対象者とどのように異なるのか。
四 今年二月に認知症高齢者グループホーム(以下「ホーム」)の介護職員による虐待殺人事件が起こったが、国はホームの運営実態、スタッフの勤務実態について全国的な調査をこれまでにしたのかどうか。夜勤時間帯に一人勤務となるホーム、夜間・深夜専従のスタッフがいるホームはそれぞれどれくらいあるのか。
五 介護労働者の労働条件が悪く、離職率が高い中で、国は介護サービス事業者が労働基準法を遵守しているかどうかについて全国的な実態調査をしたのかどうか。またどれくらいの介護サービス事業者が労働基準法を遵守しているのか。
六 介護保険三施設の利用者に対しては、これを居住施設と位置づける中で所得状況に応じて補足給付されることになっているが、もともと居住施設である特定施設や認知症高齢者グループホームにおいて、利用料が払えないために入居できない利用者に対して補足給付が行われないのは不公平ではないか。
七 例えば、どの施設・サービスを利用しても公平に補足給付が受けられるようバウチャー制度を導入することについて検討すべきと考えるがいかがか。
八 介護保険の対象であるなしにかかわらず、誰もが安心して居住できる仕組みを構築するため、居住コストに関しては介護保険の給付対象から外し、国として総合的な取り組みをすることが必要だと考えるがいかがか。
九 特別養護老人ホームにおいて、痰の吸引が必要な利用者は約一万人程度存在し、現行の人員配置基準では看護職員が二四時間対応できず、多くの施設では夜間看護職員がいないが、その間、どう対応しているのかという質問に対し、昨年の答弁書(内閣衆質一六一第二三号)において「夜間に定期的に喀痰吸引の処置が必要な者が特別養護老人ホームに入所している場合の対応状況のすべてを把握しているわけではないが、特別養護老人ホームの入所者で喀痰吸引の処置を行う必要のある者の中でも、当該者が就寝する前に、排痰を促したり、喀痰吸引の処置を行ったりすることにより、夜間に喀痰吸引の処置を行う必要がない者も存在する。また、看護職員が臨時に夜勤体制を組む等の対応を行う施設もあると承知している。」とあるが、そのような施設はどの程度存在するのか、またそのような施設以外はどのように対応すればよいのか。
十 要介護度四、五の利用者しかいない介護施設において、三対一の人員配置基準通りで身体拘束することなしに介護することは可能かという質問に対し、昨年の答弁書(内閣衆質一六一第二四号)において「御指摘のような入所者の状況及び人員配置の場合であっても、身体拘束を行わずに介護を行うことは十分可能であると考えている。」とあるが、その具体的な根拠は何か。また三対一の人員配置で身体拘束することなく介護を実践されている施設を明らかにされたい。
十一 従来型の特別養護老人ホームと個室ユニット型の特別養護老人ホームが同じ三対一の人員配置基準で運営される根拠は何かという質問に対し、昨年の答弁書(内閣衆質一六一第二四号)は「施設基準及び指定基準は、施設の状況が様々であることを踏まえつつ、最低限必要な人員配置を定めるものであるので御指摘のような人員配置基準となっている。」とあるが、最低限必要な人員配置基準を三対一とする具体的な根拠は何か、また実際三対一の人員配置でユニットケアを適正に運営している施設はどれくらい存在するのか。
十二 国民健康保険団体連合会(以下「連合会」)は市町村から委託を受け、居宅介護サービス費、居宅介護サービス計画費、施設介護サービス費、居宅支援サービス費及び居宅支援サービス計画費の請求に関する審査及び支払いを行っているが、不正給付が多いことから委託された手数料に見合った仕事が行われていないのではないか。連合会において不正を見落とした場合には市町村に手数料の一部を返還してはどうか。
十三 介護療養型医療施設において徴収される介護サービス費以外の日常生活費や特別居室料などが利用者にとってわかりづらい仕組みであることから、地域別、施設ごとにわかりやすく表示すべきと考えるが、いかがか。また、このことについて全国的な実態調査をすべきであると考えるがいかがか。

 右質問する。



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