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平成十七年六月九日提出質問第七八号
長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害被疑事件に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
長崎県佐世保市で発生した米軍人による業務上過失傷害被疑事件に関する質問主意書
米軍人・軍属らによる事件、事故は絶えることがない。それらの事件、事故は米軍基地の集中する地域に多く発生している。しかも、米軍人・軍属の事件、事故に対する米側の対応は、国内関連法はおろか日米地位協定すら無視することが多いのが現実である。
去る六月三日午前零時半ごろ、長崎県佐世保市の県道一一号線路上で、米軍人の乗用車がライトバンに追突、ライトバンの男性が軽傷を負う事件が発生した。重視されるべき問題は、業務上過失傷害の現行犯で逮捕した被疑者の米軍人を米軍佐世保基地の憲兵隊が怪我の治療を理由に基地内に連れ帰ったことである。これらの米軍佐世保基地の憲兵隊の行為は日本国警察の逮捕権を著しく侵害するものであり、とうてい容認することはできない。また、米憲兵隊員の行為はわが国の主権を侵害するものであり、公務執行妨害罪に該当するものと考える。
よって以下、質問する。
二 同事故による被疑者の米軍人は飲酒運転の疑いが濃厚であったようだが、検知管による検査には応じたのか。また、相浦警察署が現行犯逮捕したようだが、現行犯逮捕をしなければいけなかった諸事情を明らかにした上、一連の逮捕行為について政府はいかなる見解を持っているのか示されたい。
三 米憲兵隊員は、当該被疑者米兵を基地内に連れ帰ったようだが、これら米憲兵隊員の行為は、わが国警察の正当な逮捕権、捜査権を妨害するものであり公務執行妨害罪に該当すると思われるが政府の見解を示されたい。
四 長崎県警はその後米軍と協議の上「日米地位協定の合意事項に基づく共同逮捕だった」と発表しているが、日米地位協定に基づく共同逮捕の具体的な根拠及び共同逮捕の要件、共同逮捕の場合の捜査権、裁判権について日米地位協定や合意事項においてどのように定めているのか明らかにされたい。また、長崎県警と米軍の協議機関ないし協議にあたった者の氏名等を明らかにされたい。
五 今回の事件処理は長崎県警による捜査権の放棄に等しいと思われる。これら長崎県警による捜査権の放棄は、不平等、不公正な日米地位協定を容認するものであり、とうてい承服できないと考えるが政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。