質問本文情報
平成十七年六月二十九日提出質問第九一号
放置自動車対策に関する質問主意書
提出者 田中慶秋
放置自動車対策に関する質問主意書
道路に放置されている自動車の取り扱いについて、横浜市の場合、まず土木事務所で調査確認のうえ、警告書(イエローカード)を貼り付け、さらに警察署で所有権等の確認をし、撤去勧告・撤去命令を出して、自主的撤去を進めるという流れになっている。
しかし、所有者等が判明しない場合、廃物判定委員会により、廃物と判定された自動車は、市で撤去処分をすることとなっているが、期間としてここまでに、おおよそ六か月程度を要しているという状況である。
この間に、放置自動車は放火されたり、壊されたりすることも多く、近隣住民は大変な不安を強いられることになる。また、このようなことが起こっても、「被害者」がいないため、事件とはならない場合がほとんどである。
こうした現状を踏まえ、以下の事項について質問する。
右質問する。