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平成十七年六月二十九日提出
質問第九一号

放置自動車対策に関する質問主意書

提出者  田中慶秋




放置自動車対策に関する質問主意書


 道路に放置されている自動車の取り扱いについて、横浜市の場合、まず土木事務所で調査確認のうえ、警告書(イエローカード)を貼り付け、さらに警察署で所有権等の確認をし、撤去勧告・撤去命令を出して、自主的撤去を進めるという流れになっている。
 しかし、所有者等が判明しない場合、廃物判定委員会により、廃物と判定された自動車は、市で撤去処分をすることとなっているが、期間としてここまでに、おおよそ六か月程度を要しているという状況である。
 この間に、放置自動車は放火されたり、壊されたりすることも多く、近隣住民は大変な不安を強いられることになる。また、このようなことが起こっても、「被害者」がいないため、事件とはならない場合がほとんどである。
 こうした現状を踏まえ、以下の事項について質問する。

1 放置自動車対策推進のために、放置の発見から撤去までをスピーディに行えるような仕組みを構築するとともに、自動車リサイクル法が施行されてまだ間もないところではあるが、自動車メーカー側においても、もっと責任(負担)を取ってもらうような措置を講ずる必要があると考えるが、如何か。

 右質問する。



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