質問本文情報
平成十七年十月五日提出質問第九号
前四軍調整官の判決批判と米兵の身柄「拘束」問題に関する質問主意書
提出者 照屋寛徳
前四軍調整官の判決批判と米兵の身柄「拘束」問題に関する質問主意書
私は、先に平成十六年二月二十三日付けで、日米地位協定第十七条五項Cの「拘禁」に関する質問主意書を提出したところ、同年三月十二日付けで政府から答弁書を受理した。
同質問主意書は、平成十五年十月二十三日、沖縄県宜野湾市内の路上で発生した在沖米海兵隊所属の上等兵らによる強盗致傷事件に関し、日米地位協定が定める「拘禁」処置が具体的にいかなる方法で採られたのか、という質問を主たる内容とするものであった。
同質問主意書に対する答弁書で判明したことは、アメリカ合衆国軍隊(以下、「米軍」という。)当局は、被疑者を拘禁施設に収容して逃走防止を図ったり、被疑者同士が会えない状況をつくって口裏合わせの証拠隠滅工作を禁ずる処置を採らなかったと言うことである。
ところで、同事件の判決を巡って、在沖米軍の前四軍調整官ブラックマン中将が同事件の判決に関し、「先例のない粗野な判決で被告人に対する偏向を示すものだ。」との判決非難をしていたことを二〇〇五年八月四日付けの米軍準機関紙「星条旗新聞」が伝えている。このブラックマン中将の判決非難は、日米地位協定第十七条五項Cの「拘禁」の意味とも関連し、重要な問題をはらんでいると考える。
以下、質問をする。
二 前記「星条旗新聞」の伝えるところによると、日本の検察側が捜査中の拘束は必要ないと米軍側に伝えたとあるが、それが事実なら重大問題であると思慮するものである。そのような事実の有無を含め、ブラックマン前四軍調整官の判決非難に対しどのように考えるのか、政府の考えを明らかにされたい。
右質問する。