質問本文情報
平成十七年十月七日提出質問第一二号
コンタクトレンズ購入時等における眼科検診に関する質問主意書
提出者 寺田 学
コンタクトレンズ購入時等における眼科検診に関する質問主意書
我が国のコンタクトレンズ装用者数は一五〇〇万人にも上るといわれている。現在では、通信販売や量販店の増加により、眼科に行かなくとも簡単かつ安価でコンタクトレンズを購入できるようになっており、コンタクトレンズ使用者にとって非常に便利になってきている。しかし、その一方でコンタクトレンズの販売のあり方については様々な問題点がある。よって以下の事項について質問する。
1 コンタクトレンズを高度管理医療機器に指定したのは何故か、その理由を具体的に示されたい。
2 米国議会において、処方箋なしでのコンタクトレンズ販売を禁止する法律(FairnesstoContactLensConsumersAct)が二〇〇四年二月に施行されているが、我が国においてもコンタクトレンズを購入するにあたり、コンタクトレンズ購入希望者が眼科専門医による検査を受け、処方箋が交付されていることを義務付ける必要性があるのか、政府の見解とその根拠を示されたい。
3 検査を受けることや処方箋が交付されていることを義務付けないとするならば、検査を受け処方箋に基づいて購入した者にコンタクトレンズの使用による眼障害が生じた場合と、検査を受けることなく購入した者にコンタクトレンズの使用による眼障害が生じた場合とでは、その責任の所在が異なるのかどうか。
4 コンタクトレンズ量販店の広告の中には、処方箋を持たなければコンタクトレンズを購入することが出来ないという旨の錯誤を誘発しかねない表現を伴うものが散見されるが、こうした消費者を混乱させる広告の当否と、それに対する具体的な対応をお示し頂きたい。
二 医療法七条に拠れば、コンタクトレンズ販売所と医療機関は経営上分離されていなければならない。しかし、コンタクトレンズ販売所がコンタクトレンズを安価で販売する一方、隣接する医療機関において不要な検査を行ったり、行ってもいない検査に対して診療報酬を請求したりする等して不当に診療報酬を請求し、コンタクトレンズ販売所に医療保険費が横流しされているといった問題点が指摘されている。そこで、
1 かかる問題の当・不当に関する政府の見解及び対応を示されたい。
2 コンタクトレンズ購入時の検診や定期検診において必要とされる検査のガイドラインを設けているのか。いるならばその概要を示されたい。もし設けていないのであれば、必要とされる検査の内容、定期検診の必要とされる頻度を示されたい。
3 不要な検査や行ってもいない検査が診療報酬として請求されていないかをチェックするために、明細付き領収書の発行が望まれるが、明細付き領収書の発行の必要性に関する政府の見解を示されたい。
三 コンタクトレンズを量販店や眼鏡店で購入した者に眼障害が多く発生しているとの指摘がある一方で(日本コンタクトレンズ協議会コンタクトレンズ眼障害調査小委員会平成十三年十月松本市・下関市・城陽市・横浜市における四六施設内の全コンタクトレンズ装用者の眼障害調査報告に対する日本眼科医会の見解)、コンタクトレンズの処方のため行われる検眼やテスト用コンタクトレンズの着脱といった行為は医師法十七条にいう「医業」の内容たる医行為にあたる(最決平成九、九、三〇刑集五一−八−六七一)とされているのにもかかわらず、そのような行為を無資格者が行っているといった問題点が指摘されている。そこで、
1 コンタクトレンズの処方のために眼科専門医でない医師が検診することに関しての政府の見解及び対応を示されたい。
2 コンタクトレンズ処方のために行われる検眼やテスト用コンタクトレンズの着脱を無資格者が行っている現状に対する政府の見解及び対応を示されたい。
3 海外においては、検眼やコンタクトレンズの処方を行うことのできる資格として検眼士たる制度が存在するが、日本においてそのような資格を設ける必要性があるのかどうか政府の見解を示されたい。
四 コンタクトレンズ購入時等における政府の見解及び対応は、医療機器とはされていない視力矯正を伴わないカラーコンタクトレンズにも当てはまるものと解してよいかどうか。政府の見解を示されたい。
右質問する。