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平成十七年十月二十四日提出
質問第二八号

外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省作成冊子『われらの北方領土―二〇〇四年版―』における重要事項の削除に関する再質問主意書


 標記案件については、既に平成十七年十月十一日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十一日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という)。しかし、「前回答弁書」では、回答が不十分であることに加え「前回答弁書」の内容から新たに解明しなくてはならない問題も生じているので、追加的に質問する。

一 『われらの北方領土―二〇〇四年版―』を作成した決裁書が外務省に保存されているか。右決裁書の主管部局はどこか。右決裁書に欧州局ロシア課長は決裁しているか。
二 一の決裁書には『われらの北方領土―二〇〇四年版―』の原稿が添付されていたか。
三 「前回答弁書」によれば、「交渉にあたり、我が国は、ロシア側が九一年後半以降示してきた新たなアプローチを踏まえ、北方四島に居住するロシア国民の人権、利益及び希望は返還後も十分に尊重していくこと、また、四島への日本の主権が確認されれば、実際の返還の時期、態様及び条件については柔軟に対応する考えであることを明示しつつ、柔軟かつ理性的な対応を取りました」との記述並びに「九二年九月には日露両国外務省の協力により、『日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集』が完成しました。北方領土問題に関する客観的な事実を集めたこの資料集は、作成過程における日露双方の緊密な協力とともに、過去十回にわたる平和条約作業グループがもたらした大きな成果として意義のあるものです」との記述は校正の段階で欠落したと述べられているが、二の原稿には欠落する前の文言が書かれていたか。
四 『われらの北方領土―二〇〇四年版―』の印刷は外注してなされたものか。その場合、校正段階の欠落は外務省側の瑕疵によるのか、外注先の瑕疵によるのか、明確に答えて欲しい。
五 外務省は本件欠落にいつ気付いたか。
六 外務省は本件欠落に気付いた後、どのような措置をとったか。
七 本年は一八五五年の日露通好条約締結百五十周年であるが、北方領土問題との関係で外務省はこの本年をどのように位置付けているか。その年に重要事項が欠落した『われらの北方領土―二〇〇四年版―』を作成したことについて、どのような認識をもっているか。
八 『われらの北方領土―二〇〇四年版―』は現時点で何部在庫があるか。
九 『われらの北方領土』が外務省ホームページに電子的に掲載されるようになったのはいつからか。『われらの北方領土』に対するアクセス数を外務省は掌握しているか。掌握しているならば各年のアクセス数を明らかにして欲しい。
十 「前回答弁書」によれば『われらの北方領土の発行部数』は、二〇〇〇年版十万部、二〇〇一年版八万五千部、二〇〇二年版八万五千部、二〇〇三年版六万六千部、そして日露通好条約締結百五十周年にあたる本年に配布が見込まれている二〇〇四年版が四万三千部と過去四年間で五十七パーセント減少している。「前回答弁書」で「「われらの北方領土」は、外務省が、北方領土問題に関する我が国国民一人一人の正しい認識を深めることを目的としてこれまでほぼ毎年発行してきた」と述べているが、この基本姿勢と過去四年間で発行部数が半数以下になっている現状について外務省はどう認識しているのか。

 右質問する。



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