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平成十七年十月三十一日提出
質問第六二号

学校におけるアスベスト対策に関する質問主意書

提出者  松本大輔




学校におけるアスベスト対策に関する質問主意書


 現在、アスベスト(石綿)による健康被害および健康不安が深刻な社会問題となっている。特に子どもたちが長時間滞在する学校においては、現役児童は勿論、ほぼ全ての国民が卒業生や保護者であることに鑑み、健康不安の解消を含めた万全の対策が急務である。そこで政府の過去の取組みおよび今後の対策についてお尋ねする。なお、以下において、「昭和六十二年調査」は昭和六十二年から翌六十三年にかけて当時の文部省が実施した公立学校等の建物仕上調査(昭和六十二年五月十一日付事務連絡等)を、「平成十七年調査」は現在実施中の「学校施設等における吹き付けアスベスト等使用実態調査について」(本年七月二十九日付十七文科施第百五十四号)による調査を指すものとする。

一 本年七月十二日に開催された関係省庁による連絡会議において、文部科学省は、学校におけるアスベスト対策について「おおむね完了」と報告したとされている(朝日新聞同月十三日付朝刊、読売新聞同月十四日付朝刊、日本経済新聞同月十四日付夕刊)。この「おおむね完了」とした見解について現在も変更はないか。なお、対策工事のための補助金申請件数の低下をもって対策の完了を確認したことにはならないと考えるので留意ありたい。
二 本年八月二十六日に開催された第二回アスベスト問題に関する関係閣僚会合において、文部科学省が提出した「アスベスト問題に関する文部科学省の過去の対応の検証」では、「文部科学省としては、それぞれの時点において必要な方策を実施してきたところである」としている。一方、同月二十九日に公表された平成十七年調査の中間報告において、アスベスト等の室等を保有する学校が四.七%、八百七校も存在することが明らかになった。政府として必要な方策を実施してきたのであれば、なぜアスベストが放置されたままの教室等が現在も多数存在するのか。その原因と責任の所在を明らかにされたい。
三 昭和六十二年調査については、対象製品を三製品に限定し、アスベスト含有十製品を除外していたことや、対象施設から給食室、廊下等を除外したことなどについて批判が大きい。政府は調査を限定的とした理由について、「吹き付け石綿の使用状況の概要を早急に把握する必要があったため」(内閣参質一六二第三八号答弁書)としており、補助制度創設の要否を判断するのが先決であったとしている。では、補助制度の要否ではなく、子どもの安全という観点から、昭和六十二年調査とは別に、使用実態と対策状況について継続的に把握すべきであったと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
四 学校におけるアスベスト対策の実施について、政府は一義的には学校設置者である都道府県や市町村等の責任であるとしている。では、学校におけるアスベスト対策において国が果たすべき責任とは何か。また、アスベスト対策の完了を確認する責任は誰にあるのか。
五 平成十七年調査については、国民不安の解消という観点から調査結果を学校毎に公表すべきと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。また、平成十七年調査終了後も、使用実態と対策状況について継続的に把握をすべきと考えるが、併せて見解をお示し願いたい。
六 平成十七年調査の中間報告においては、アスベスト飛散の恐れのある学校が百四十四校存在することが明らかになり、直ちに使用禁止などの措置が取られていると承知している。しかし、「措置済みではないが飛散の恐れのない」とされる三百三十六校については、将来的に飛散の恐れがあるという認識が乏しく、対策工事の必要がないかのような誤解を与えかねない。よって本年十一月末に予定される調査結果の発表にあたっては、「措置済みではないが飛散の恐れのない」を「将来飛散の恐れのある」と改めるべきと考えるが、政府の見解をお示し願いたい。
七 平成十七年調査の結果を踏まえて講じるとされる対策については、撤去期限を設けた工程表を示すべきと考えるが、期限を設けることについて政府の見解をお示し願いたい。

 右質問する。



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