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平成十八年十一月十六日提出
質問第一六一号

教育基本法案に関する質問主意書

提出者  江田憲司




教育基本法案に関する質問主意書


 教育基本法案(以下「法案」という。)について質問する。

一 現在、教育が抱えている左記の諸問題について、今回の法案が成立・制定されることにより、どういう解決策が導き出されるのか。国民にわかりやすいように、それぞれについて答えられたい。
 @ いじめ
 A 不登校
 B 校内暴力・凶悪犯罪
 C 学級崩壊
 D 中途退学
 E 学力低下
二 「国を愛する心」または「国を愛する態度」について問う。
 @ 法案第二条第五号では「我が国と郷土を愛する・・(中略)・・態度を養う」と規定されているが、愛する「心」ではなく「態度」とした理由は何か。
 A 現行の小・中学校の学習指導要領では既に「国を愛する心」「国を愛し」と明記されているが、法案の文言と平仄があわないのではないか。それとも法案成立後に、学習指導要領を改訂して法案の表現にあわせるのか。
 B 同条の趣旨は、愛する「態度」を養えばよく、いわゆる「面従腹背」、すなわち、心の中では我が国を愛していなくても、外見から判断して「愛する態度」を示していれば足りるとの考えか。
 C 具体的に「国を愛する態度」を、教育現場でどのように養っていくのか。
三 法案第五条第一項で、中教審答申に反し、義務教育期間(九年の年限)を削除した理由如何。法改正後、義務教育期間をどのように規定するのか、あるいはしないのか。
四 株式会社が設立する学校は、法案第六条に規定する「公の性質」等と矛盾せず、六条違反ではないと考えてよいか。
五 法案第十三条に「学校、家庭及び地域住民は・・(中略)・・相互の連携及び協力に努める」と規定されているが、具体的には何を想定、意味しているのか。具体例をあげて説明されたい。
六 いわゆる「教育バウチャー制度」について問う。
 @ 安倍首相が、その著書「美しい国へ」でふれ、自民党総裁選時にも議論になった、いわゆる「教育バウチャー制度」について、政府はどのような制度と認識しているか。
 A 米国における「教育バウチャー制度」は、全国普遍的な制度ではなく、主に貧困層を対象にした特例的な救済策と理解しているが、政府は、米国の「教育バウチャー制度」の仕組みをどう認識しているか。
 B 「教育バウチャー制度」、すなわち「学校選択制」は、越境入学等地域外からの学生、生徒の流入増等により、一層学校の地域からの遊離を促進すると考えられ、法案第十三条にいう「学校、家庭及び地域住民の相互の連携及び協力」に逆行する政策ではないか。
七 法案第十六条について問う。
 @ 同条に規定する「不当な支配」とは、どのような場合を指すのか。また、誰が「不当な支配」であると判断するのか。
 A 同条において新たに追加された、教育は「この法律及び他の法律の定めるところにより行われるべき」という文言により、現状以上に国家統制色が強まると懸念する向きもあるが、その意味内容如何。現行法下の教育または教育行政にどのような影響または変化が及ぶのか。あるいは単なる現状追認(確認)規定にすぎないのか。

 右質問する。



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