質問本文情報
平成十八年十一月三十日提出質問第一九五号
遺棄化学兵器に関する質問主意書
提出者 鈴木宗男
遺棄化学兵器に関する質問主意書
一 「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」(以下、「覚書」という。)は法的拘束力を持つか。
二 旧日本軍が保有した「あか剤」(いわゆる「くしゃみ剤」。ジフェニルシアノアルシン、ジフェニルクロロアルシン)が、「化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約」(以下、「化学兵器禁止条約」という。)で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
三 旧日本軍が保有した「みどり剤」(いわゆる「催涙剤」。クロロアセトフェノン)が、「化学兵器禁止条約」で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
四 旧日本軍が保有した「しろ剤」(いわゆる「発煙剤」。トリクロロアルシン)が、「化学兵器禁止条約」で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
五 旧日本軍が保有した「ピクリン酸」が、「化学兵器禁止条約」で禁止されている化学剤に該当するか。該当するならば、その根拠となる条文を明示されたい。
六 旧日本軍が中華民国に引き渡した化学兵器が存在するか。
七 政府は旧日本軍が中華民国に引き渡した化学兵器について廃棄する義務を負うか。
八 旧日本軍がソ連に引き渡した化学兵器が存在するか。
九 政府は旧日本軍がソ連に引き渡した化学兵器について廃棄する義務を負うか。
右質問する。