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平成十八年十二月七日提出
質問第二一八号

離婚時年金分割による振り替え加算の支給停止に関する質問主意書

提出者  内山 晃




離婚時年金分割による振り替え加算の支給停止に関する質問主意書


 平成十九年四月一日以降、離婚時年金分割により夫から分割された厚生年金保険料納付記録と、妻自身の、厚生年金被険者期間の月数の合計が二百四十月以上になる妻は、六十五歳時点で夫の加給年金が形を変え妻の年金に加算されていた振替加算額の支給が無くなってしまう。
 振替加算額は、平成十九年度に六十五歳以上になる方の生年月日によって年額として約十三万円から十六万円支給されるが、離婚時分割により第一号改定者からもらう保険料納付記録と第二号改定者の保険料納付記録の合計が二百四十月以上になると第二号改訂者に支給されない。
 第一号改定者から第二号改定者に移動する保険料納付記録は年金額を計算する基礎には算入するが、第二号改訂者の受給資格には算入しない仕組みである。しかし、国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第二十五条の新厚生年金保険法による老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十月以上であるもの)の中に含めて、振替加算額の支給を取り消しする事は理解できない。
 従って、次の事項について質問する。

一 第二十五条の被保険者期間の月数二百四十月は第二号改訂者自身の厚生年金保険に加入した月数そのものと判断しているが、第一号改訂者から移動する保険料納付記録は、年金額を計算する場合、最大で五十%減額されたもので、第一号改訂者の保険料納付期間を合計の対象とすることは、極めて不自然である。第一号改訂者と第二号改訂者の保険料納付記録の合計を二百四十月以上と判断する理由について明確な答弁を求める。

 右質問する。



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