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平成十八年十二月七日提出
質問第二二〇号

民間で行うことが可能な業務に関する再質問主意書

提出者  山井和則




民間で行うことが可能な業務に関する再質問主意書


 平成十八年十一月二十四日に私が提出した質問第一七六号(以下「前回質問」という。)に対する同年十二月五日付内閣衆質一六五第一七六号の答弁(以下「前回答弁」という。)に関連して、疑義があるので以下のとおり質問する。

一 厚生年金保険法において、第六条一項各号に該当する事業所は、厚生年金保険の適用事業所とされている。しかし、厚生年金保険法上の適用事業所であっても加入の手続きを行わない事業所(以下「未加入事業所」という。)は、適用外の事業所と同様に、その事業所の従業員は、厚生年金保険の被保険者にならない扱いであると認識しているが、相違ないか。私の認識に誤りがあるのであれば、未加入事業所とその事業所の従業員の扱いについてご説明いただきたい。
二 一に示したような、未加入事業所について、職権により適用が行われていると聞くが、この職権適用を行う要件は何か。また、どのような法的根拠に基づき、誰が、どのような権限で、どのような手続きで行うのか。
三 二の職権適用により、どのような法律的効果が発生し、誰がどのような義務を負い権利を得るのか。未加入事業所との違いが分かるようにお示しいただきたい。
四 二の職権適用は、前回答弁の「一について」で答弁された業務に含まれるのか含まれないのか。含まれるのであれば、答弁中のどこに該当するのか。また含まれないのであれば、なぜ含まれないと考えるのか、理由を付してお答えいただきたい。
五 前回質問において、「最低限必要となる要件」についてお尋ねしたところ、前回答弁では「現時点において行政機関以外の者に実施させることの可否及び実施させることとした場合の具体的な要件についてお示しすることは困難」との答弁をいただいた。しかし、これは社会保険庁の業務について民間委託を含めて検討する場合の前提となる議論であり、前回答弁でいただいたように一般的な要件は示せないとしても、私がお聞きした「最低限の要件」を示すことは可能と考えられるので、お示しいただきたい。なお「最低限の要件」とは、必要条件ではなく、現時点において、外すことができないと考える要件をお示しいただければ結構である。
六 五で引用した前回答弁について、現時点で困難であるとして、いつであれば示せるのか、時期の見通しをお答えいただきたい。

 右質問する。



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