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平成十八年十二月十一日提出
質問第二三二号

道路特定財源の見直しに関する質問主意書

提出者  江田憲司




道路特定財源の見直しに関する質問主意書


 標記について、政府が閣議決定(平成十八年十二月八日)した内容、その意味について問う。

一 「税収全額を道路整備に充てることを義務づけている現在の仕組みを改め、二〇〇八年の国会で所要の法改正を行う」とされているが、
 @ この「税収」に「揮発油税」を含むことを念のため確認されたい。ちなみに、安倍首相は与党との協議会(平成十八年十二月八日)で「揮発油税を含め、すべての道路特定財源を対象とすべきだとの原則にのっとった具体策をまとめた」と、揮発油税も対象との考えを示したと報道されている。
 A 所要の法改正(二〇〇八年)では、揮発油税を含む税収の全額について、道路整備にあてる義務づけをなくす文言を規定するのか。そうであるなら、これにより国の道路歳出に係る「特定財源」という制度、仕組み、用語はなくなると解してよいか。
 B それとも、「道路歳出を上回る税収は一般財源とする」という意味は、「税収全額から道路歳出に見合う額を引いた額」(余剰分)だけを例外的に一般財源化し、引き続き、道路歳出に見合う税収は特定財源とする趣旨か。
 C この関連で、法改正(二〇〇八年)後も「道路整備特別会計」は維持するのか。
二 道路関係諸税の多くについては、従来から「道路整備を急ぐ」との理由で本来の税率より高い「暫定税率」が適用されてきたが、一般財源化後も、その「暫定税率」を維持する理由を、どう国民に説明するのか。わかりやすく述べられたい。
三 今回、見直しの対象外とされた地方分の「道路特定財源」(約二・二兆円)の一般財源化はどう進めていくのか。あるいは今後とも見直すつもりはないのか。見直さないのならば、小泉内閣当時の「一般財源化」の方針との整合性如何。

 右質問する。



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