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平成十八年十二月十三日提出
質問第二五九号

「九億三九二七万六一六〇円の日付のない請求書」に関する質問主意書

提出者  保坂展人




「九億三九二七万六一六〇円の日付のない請求書」に関する質問主意書


 タウンミーティングの実施にあたり、株式会社電通と内閣府との間で契約された「平成十三年度前期・後期」の契約書と、国会に提出された請求書についていくつか重要な疑問点が発生した。十二月十三日午前の教育基本法特別委員会で十分な答弁が得られなかったため、内閣に誠意ある答弁を求める。

一 三億八六四七万三二一七円の請求総額が記された「平成十三年前期」と、五億五二八〇万二九四三円の「平成十三年度後期」の総額九億三九二七万六一六〇円の請求書には日付がない。なぜか。
二 「前期」「後期」の請求書を内閣府が受け取ったのはいつか。
三 請求書に添付された項目ごとの請求書と明細書の中には、株式会社電通テックが電通宛に作成しているものが含まれる。契約書四条に記されている権利又は義務を第三者に譲渡、又は承継することを禁止している「書面による承諾」はあったのか。あったのであれば、その時期について、なかったのであればその理由について述べられたい。後者の場合は契約違反にはならないのか。
四 「前期・企画運営費二八七八万円」「後期・企画運営費四五五五万円」は、作成者も不明の簡素な表でしかなく、小学生のおこづかい表ならともかく、会計実務上用いられたものとは思えない。内閣府がこの企画運営費・前期・後期の請求書を受け取ったのはいつか。この簡素な表は、誰がいつ制作したものなのか。
五 内閣府は請求内容に対して検査をする義務を負っている。前出の企画運営費に対して検査は行われたのか。
六 調査委員会の最終報告書(案)は、四十五ページで「億単位の契約でありながら、契約締結時に見積もられた細かな旅費などの金額が精算額と一円単位で合致しているという不自然な点があることを発見した」と指摘し、「契約書の作成が実際の事業実施と前後してさかのぼって行われる「さかのぼり契約」の実態があった可能性が高い」と指摘している。契約書はいつ作成されたのか。事実関係はどうか。
七 総額九億三九二七万六一六〇円の随意契約の支払いを実行したのは、「前期」「後期」それぞれいつだったか。年月日と金額を答弁されたい。
八 平成十三年度には広告費を含んだ契約金額になっていたのを十四年以降は別立てにしたという。公示されている落札者情報に「随意契約」でタウンミーティング広告費が掲載されているのはなぜか。広告費のみが「随意契約」で残った理由を述べてほしい。
九 安倍総理は、タウンミーティングを「ゼロから見直す」と答弁したが、塩崎官房長官は「落札率」を公表しない理由について答弁を避けた。一〇〇〇万円規模で今後も、過去同様に続けるのであれば、落札率を開示すると「予定価格」が推定され、談合などのもとになる。しかし、タウンミーティングを仮に続けるにしても、無駄遣いをやめ質素で堅実に行われなければ国民の理解など到底得られまい。とすれば、落札率を公表しても過去の事業契約水準は抜本的に見直されるので、談合の起きる心配はない。落札率を公開できない事情はないものと考える。内閣が国民に対して「改革」の旗をたたむのであれば問わないが、「聖域なき構造改革を継承する」のであれば、平成十四年度以後のタウンミーティング事業の予定価格・落札率・落札業者を公表するべきだが、いかがか。かかる各年度ごとの数値を示されたい。
十 司法制度改革タウンミーティングは、法務委員会で指摘した通り事前依頼が七回中六回という調査報告であった。法務大臣・法務省は、自ら省内調査を行ったのか。司法制度改革を前にこの事態を反省し、国民に陳謝する姿勢はないのか。
十一 全七回の司法制度改革タウンミーティングに、それぞれ法務省職員は何人参加したのか。やらせ質問にはどのように関与していたのか。
十二 内閣府副大臣を長とする調査委員会の調査は、すべて終了したのか。とりわけ、同調査委員会の添付資料でもある「総額九億三九二七万六一六〇円の日付のない請求書」について、調査は行われたのか。行われたのであれば、どのような見解にたつのか。

 右質問する。



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