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平成十九年一月二十五日提出
質問第四号

日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳




日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書


 最近、日本放送協会(以下、NHKという)沖縄放送局が、沖縄県内の受信料不払い(未納を含む)世帯主等に対し、受信料支払い請求書を送付し、これを受領した者が困惑し、不満の声が上がっている。受信料支払い請求書を受領した者が困惑し、怒っているのは、請求額が三十万円を超える多額であったり、二十年、三十年を超える期間の請求になっているからである。
 多額の受信料支払い請求を受けた者の中には、驚愕のあまり、対応に悩み苦しむ者も続出していると聞こえてくる。また、受信料支払い請求を受けた者のうち、独居老人や生活保護世帯など、現に支払い不能の者も多い。加えて、米軍基地周辺で暮らす多くの県民から、爆音障害や軍用機による電波障害等で、まともな受信が妨げられているのに、受信料支払い請求を受けていることに対する不満も鬱積している。加えて、NHKの度重なる不祥事を契機に、全国的に受信料不払いが増加しているという事情があるにも関わらず、放送法改正により、受信料支払いの義務化を目論むなどの動きに対する強い批判もある。
 以下、質問する。

一 政府は、NHK沖縄放送局における受信料の納入状況、納入率をどのように把握しているのか。NHKからは、政府に対して、どのような報告がなされ、それに対していかなる指導、監督をしてきたのか、NHK沖縄放送局の受信料納入率について、最近十年以内分を明らかにされたい。
二 NHKは、沖縄県内の受信料不払いの者に対し、受信料支払い催告をし、振込用紙等を送付しているが、どのような基準で催告並びに振込用紙の送付をしているのか、政府に対するNHKからの報告と政府による実情把握の状況を明らかにされたい。
三 NHK沖縄放送局が管轄する地域内において、放送法第三十二条一項に定める受信契約を締結している数を明らかにされたい。また、NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者で、受信契約を締結していない者の数を明らかにした上で、この様な状況に対する政府の見解を示されたい。
四 NHKは、最近、受信料不払いの者に対し、民事訴訟法上の支払督促をなし、訴訟提起の上、債務名義をもらい、強制執行も辞さないとの態度であるが、支払督促を申し立てている件数、申し立ての基準を明らかにした上で、その是非について政府の見解を示されたい。
五 NHKによる支払督促は、放送法第三十二条一項及びNHK放送受信規約第三条一項に基づく受信契約の締結及び放送受信契約書の提出者に限られるのか、放送受信契約を未だ締結していない者に対する受信料の支払催告並びに民事訴訟法上の支払督促はどのようになされているのかを明らかにした上で、その是非について、政府の見解を示されたい。
六 NHKの放送受信料債権は、民法上、いかなる債権か。また、放送受信料債権の民法上の消滅時効は何年か、明らかにされたい。
七 最近では、携帯電話、パソコン、有線型のテレビ放送でもテレビを見る事ができる。これらの利用者も受信料支払いの義務があるのか。あるとすると、いかなる根拠に基づくのか。また、NHK沖縄放送局管内において、それらの利用者がどのくらいの数いると把握しているのか、明らかにされたい。
八 沖縄には、米軍基地が集中している。米軍基地からの爆音被害、電波障害は甚大である。政府は、米軍基地周辺住民に対する受信料助成措置をどのように講じているのか。その認定基準、手続き、助成対象の米軍基地を明らかにした上で、これらが適当な措置と考えるかどうか、政府の見解を示されたい。

 右質問する。



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