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平成十九年一月二十六日提出
質問第五号

外務省在外職員による投票偽造問題に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省在外職員による投票偽造問題に関する質問主意書


一 二〇〇六年十二月二十七日付日経新聞が「在イエメン大使館 元書記官を書類送検 在外投票で不正の疑い」との見出しで、
 「在イエメン大使館の元二等書記官(四一、現在ホノルル総領事館領事)が総選挙の在外投票で、投票期間前に投票用紙に記入し有効票として扱ったとして、警視庁捜査二課が公職選挙法違反(投票偽造)容疑で書類送検していたことが二十六日、分かった。
 外務省は同日、元書記官ら二人を十分の一の減給三ヵ月などの懲戒処分とし、ほかに当時の上司二人も処分した。
 調べなどによると、元書記官は愛知県警から外務省に出向し、在イエメン大使館の在外選挙事務を担当していた二〇〇三年十一月の衆院選で、同大使館の投票期間(十月二十八日−十一月二日)の前に、自分と家族の投票用紙二票に政党名を記入。ほかの大使館員(三八)に指示し、有効票として扱うなどした疑い。元書記官は投票期間中、休暇を取っていたという。
 昨年秋ごろ内部通報で発覚。外務省は今年十一月末、警視庁に公選法違反容疑で告発していた。
 外務省の話 再発防止に万全を尽くし、在外選挙制度が適正に運営されるよう努めたい。」
と報道したことを外務省は承知しているか。
二 一の報道内容は事実か。
三 一の元在イエメン大使館二等書記官(以下、「元書記官」という。)の不正を外務省はいつ、どのような経緯で知ったか。
四 「元書記官」に対する処分を外務省は、いつ、どのような形態で公表したか。
五 「元書記官」に対する処分通知書には、処分の理由についてどのような記載がなされているか。
六 「元書記官」に対する処分が社会通念上妥当と外務省は認識しているか。

 右質問する。



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