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平成十九年二月七日提出
質問第四六号

在外公館が配置する美術品についての国会議員の資料請求を外務省が拒否した事案に関する質問主意書

提出者  鈴木宗男




在外公館が配置する美術品についての国会議員の資料請求を外務省が拒否した事案に関する質問主意書


一 二〇〇六年九月四日付で鈴木宗男衆議院議員が発出した、
 「通 知 書
 以下一点につき、資料の提供をお願い致します。
 ・全ての日本国在外公館におかれている美術品の一覧表。
 ご多忙中の所恐れ入りますが、なるべく早期に送付頂ければ幸いに存じます。」
との内容証明郵便を外務省が受領した年月日を明らかにされたい。
二 二〇〇六年九月二十六日付で外務省から、鈴木宗男衆議院議員に対し、
 「衆議院議員
 鈴木宗男 殿
 平成十八年九月四日付の通知書について、在外公館は、当該在外公館が所在する国又は地域において我が国を代表する施設であり、日本国の百八十九の在外公館には、在外公館を訪問する要人や各界の関係者に対し、日本文化の魅力を印象付けるとの観点から、絵画、陶磁器、書、版画、その他の美術品を配置しています。
 平成十八年九月二十六日
 外務省」
 との文書が発出されたと承知するが、右文書を作成した課名と課長名を明らかにされたい。
三 二の文書は行政文書に該当するか。
四 二の文書は外務省内の決裁を得て発出されたものか。当該決裁の最高権限者の官職氏名を明らかにされたい。
五 二の文書の内容は一の要請に対して誠実に回答したものか。
六 二〇〇六年九月二十七日付で鈴木宗男衆議院議員が発出した、
 「通 知 書
 平成十八年九月四日付で全ての日本国在外公館におかれている美術品の一覧表の資料提供をお願いしたところ、それに対する回答を同年同月二十七日受領致しました。回答には、『在外公館は、当該在外公館が所在する国又は地域において我が国を代表する施設であり、日本国の百八十九の在外公館には、在外公館を訪問する要人や各界の関係者に対し、日本文化の魅力を印象付けるとの観点から、絵画、陶磁器、書、版画、その他の美術品を配置しています。』とありますが、私が請求致しましたのは、それら在外公館におかれている美術品の一覧表です。一覧表があるのかないのか明確にご回答戴き、一覧表があるのならば情報を開示して戴けます様お願い致します。
 ないのならば、何故にかかる一覧表を作成していないのか、一覧表を作成せずに外務省が保有する動産の適切な管理をなすことが可能であるかについて、明確な説明を求めます。
 ご多忙中のところ恐れ入りますが、本書簡受領後、七十二時間以内にご回答戴ければ幸甚です。」
との内容証明郵便を外務省が受領した年月日を明らかにされたい。
七 二〇〇六年十月五日付で外務省から、鈴木宗男衆議院議員に対し、
 「衆議院議員
 鈴木宗男 殿
 平成十八年九月二十七日付の通知書について、すべての日本国在外公館に配置されている美術品を一覧として取り纏めた表は存在しませんが、在外公館に配置されている美術品は、在外公館長の責任の下、各在外公館において適正に管理されています。
 平成十八年十月五日
 外務省」
 との文書が発出されたと承知するが、右文書を作成した課名と課長名を明らかにされたい。
八 七の文書は行政文書に該当するか。
九 七の文書は外務省内の決裁を得て発出されたものか。当該決裁の最高権限者の官職氏名を明らかにされたい。
十 七の文書の内容は六の要請に対して誠実に回答したものか。
十一 在外公館に配置されている美術品に関する情報に秘密指定がなされているか。
十二 外務省が国会議員からの資料請求に対して、在外公館に配置されている美術品に関する情報の開示を頑なに拒絶する真意を明らかにされたい。

 右質問する。



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