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平成十九年二月十六日提出
質問第七三号

「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関する質問主意書

提出者  平岡秀夫




「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関する質問主意書


 「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関して、次の通り質問する。

1 定義等に関して
 (1) 「駐留軍等の再編」の具体的事例を個別に全て示されたい。
 (2) 「再編関連特定防衛施設」として指定される可能性のありうるものを全て示されたい。
 (3) 「再編関連特定周辺市町村」として指定される可能性のありうるものを全て示されたい。
 (4) 仮に知事の申し出があった場合、「再編関連振興特別地域」として指定される可能性のありうるものを全て示されたい。
2 再編交付金に関して
 (1) 再編交付金が交付される仕組みは、法案第六条に規定する「政令」で定められるのか。
 (2) その仕組みにおいては、再編交付金の金額、交付の時期、交付先等は、どのようになるのか。
 (3) 再編交付金の総額は、どの程度を予定しているのか。
3 再編関連振興特別地域等に関して
 (1) 法案第七条第一項第一号に規定する「政令で定める場合」とは、具体的にどのような場合か。
 (2) 再編関連振興特別地域の指定に関し、知事は、法案第七条第二項に規定する「市町村の長の意見」が当該市町村に係る「駐留軍等の再編」に反対である場合でも、同条第一項の「申出」をすることができるのか。
 (3) 「再編関連振興特別地域整備計画」は、その期限が平成二十九年三月三十一日以前のものに限られるのか。
 (4) 防衛大臣は、知事が提出した「再編関連振興特別地域整備計画」案を決定しないことがあるのか。また、決定しない場合(又は決定しない可能性がある場合)は、どのようなことになるのか。
 (5) 法案第九条第一項第五号に規定する「駐留軍用地跡地等」には、どこが該当し、又は該当する見込みがあるのか。
 (6) 法案第十一条第一項に規定する「政令で定めるもの(事業)」には、具体的にはどのような事業があり得るのか。
 (7) 法案第十一条第二項に規定する「政令で定めるもの(事業)」及び「政令で定める交付金」は、具体的にはどのようなものか。
 (8) 法案第十一条第三項に規定する「政令で定めるもの(事業)」とは、どのような事業か。また、同項の規定により国から補助を受けることのできる「その他の者」には、どのような者がいるのか。
 (9) 法案第十一条第三項の規定による国の補助の有無及び規模は、どの時点で決まるのか。「再編関連振興特別地域整備計画」の決定時に決まるのか。
 (10) 法案第十二条の規定により国が特別の配慮をする場合、地方公共団体の起債の基準は、通常の起債の場合と比べてどのように違ってくるのか。
4 国際協力銀行の業務の特例に関して
 (1) 法案第十六条第一項第一号に規定する「政令で定めるもの(事業)」は、どのような事業か。
 (2) 国際協力銀行が法案第十六条の規定に基づき同条第一項第一号の「資金の貸付け」、「貸付債権の譲受け」、「債務の保証」、「債券の取得」若しくは「債券に係る債務の保証」又は同項第二号の「資金の出資」(以下、「貸付等」という。)を行う場合、当該貸付等の具体的対象(貸付等の相手方、貸付等の対象となる事業など)及び具体的金額は、法案第十七条に規定する制限のほかは、同銀行の(経営)判断に委ねられるのか。
 (3) 国際協力銀行が法案第十六条第一項第二号の規定による出資を行う場合、出資者としての議決権(支配権)を持つことになるのか。
 (4) 国際協力銀行が法案第十六条第一項第二号の規定による出資を行う場合、法案第二十一条の規定による政府からの無利子貸付けの資金をもって出資することができるのか。
 (5) 国際協力銀行は、法案第十六条に基づき貸付けを行う場合、どのようなものについて法案第十七条に規定する「無利子の貸付け」をすることができるのか。
5 駐留軍等労働者に係る措置に関して
 (1) 法案第二十五条に規定する「その他の適切な措置」には、どのようなものが含まれるのか。
 (2) 法案第二十五条の規定による措置について、平成十九年度予算ではどの程度の予算措置がされているのか。また、平成二十八年度までの期間中、どの程度の予算措置が講じられることになるのか。

 右質問する。



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