衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年二月二十八日提出
質問第九二号

在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第六六号)を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」において、「お尋ねについては、御指摘の『任国の国民』が国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるかどうかにもよるため、外務省として一概にお答えすることは困難である。」との答弁がなされたが、ロシア連邦政府職員は国家公務員倫理法第二条第五項及び第六項の事業者等に当たるか。
二 倉井高志在ロシア連邦大使館公使(以下、「倉井公使」という。)が現職に発令されて以降、五千円を超える飲食物の提供をロシア連邦政府職員から受けたことがあるか。
三 「倉井公使」はどの程度の頻度でロシア対外諜報庁職員と接触しているか。
四 ロシア対外諜報庁職員はロシア連邦政府職員か。
五 「倉井公使」はどの程度の頻度でロシア連邦保安庁職員と接触しているか。
六 ロシア連邦保安庁職員はロシア連邦政府職員か。
七 「倉井公使」はロシア対外諜報庁職員、ロシア連邦保安庁職員との接触を公電で外務本省に報告しているか。
八 ロシア対外諜報庁、ロシア連邦保安庁が諜報機関であるとの認識を外務省は有しているか。
九 諜報機関の定義如何。
十 「倉井公使」のロシア諜報機関との接触は社会通念上適切と外務省は認識しているか。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.