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平成十九年三月十二日提出
質問第一一三号

外務省職員の国会議員へのわび状提出問題に関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




外務省職員の国会議員へのわび状提出問題に関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第九三号)を踏まえ、追加質問する。

一 外務省職員が行政文書を隠滅することが認められているか。認められているとするならば、その法令上の根拠を明らかにされたい。
二 「前回答弁書」において、「御指摘の『わび状』が、衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員による国会議員に対する『詫び状』の提出に関する再質問に対する答弁書(平成十八年十月二十七日内閣衆質一六五第八六号)四についてでお答えした書簡を指すのであれば、外務省において調査した範囲では、外務省として当該書簡の写しは保有していない。」との答弁がなされているが、二〇〇二年に当時、外務省大臣官房人事課に勤務していた大菅岳史氏が既に外務省を退職していた東郷和彦元オランダ大使に対して右書簡の写しを提供した事実があると承知するところ、確認を求める。
三 大菅岳史氏は、いかなる職務権限に基づき東郷和彦氏に右書簡の写しを提供したのか。
四 現在、外務省に右書簡の写しが所在しないということは、外務省が右書簡の写しを隠滅したということと解してよいか。

 右質問する。



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