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平成十九年三月十九日提出
質問第一三〇号

手抜き答弁書に関する質問主意書

提出者  長妻 昭




手抜き答弁書に関する質問主意書


 天下りのあっせんに関して、平成十六年五月二十八日と平成十九年一月三十一日に、同一の質問を質問主意書にして提出した。
 前者に対しては平成十六年八月三十一日付答弁書を頂き、平成十一年から平成十五年までの五年間で、職員の再就職につき省庁があっせん、仲介等を行ったことが確認されたものの人数は、合計三千二十七人だったとの回答があった。
 しかし、後者については、平成十九年二月九日付答弁書を頂いたが、過去五年間の省庁による職員の再就職のあっせんに関しては、「お尋ねの事項について、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である」と回答を拒絶している。手抜き答弁書と言わざるを得ない。
 なぜ、平成十六年と平成十九年に同一の質問を質問主意書として提出したにもかかわらず、答弁方針が異なるのか。そこでお尋ねする。

一 なぜ、平成十六年と平成十九年の同一質問で前者は調査をして、後者は膨大な作業を理由に調査をしなかったのか。
二 政府の質問主意書に対する答弁方針が変わったのか。
三 方針変更があったとすれば、いつ、誰が、どのような形で意思決定したのか。
四 またその方針変更をした理由は何か。
五 方針変更の内容もお示しいただきたい。
六 方針変更の内容を示す文書は存在するのか。
 質問番号を束ねて粗く不誠実な答弁をするのではなく、質問番号ごとに誠実に答弁を頂くことをお願いする。

 右質問する。



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