衆議院

メインへスキップ



質問本文情報

経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年三月二十九日提出
質問第一五一号

安倍総理発言の「押しつけ的な天下り」に関する再質問主意書

提出者  長妻 昭




安倍総理発言の「押しつけ的な天下り」に関する再質問主意書


 平成一九年二月一四日の衆議院予算委員会で安倍総理大臣と「押しつけ的な天下り」に関して以下の質疑をした。
〇長妻委員 いや、これはとんでもない話ですね。まだ実態を定義もしていないものを根絶すると所信表明で言うんですか。どういう実態か何にもわかっていない、定義がない、それを根絶する。
 だから私が言っているのは、では、早目に定義は決めてくださいよ。何カ月もかからないでしょう。そうしましたら、定義をきちっと決めて、押しつけ的な天下りというのはこれまで何件あったのか、この件数をきちっと公表するということを、安倍総理、ぜひ言っていただきたいと思うんです。
〇安倍内閣総理大臣 政府として、また私としての大きな方針を示したわけでありまして、押しつけ的なあっせんによる再就職があってはならない、それは根絶をする、この方向を示したわけであります。
 そして、その範囲、また、それをどうやって根絶していくかという制度設計を今渡辺大臣のところで鋭意行っているところでありますが、近年の、例えば摘発をされている官製談合等の背景には当然押しつけ的なあっせんがあったのであろう、私はこのように推測をしております。
 今後、当然、件数を今直ちにここで申し上げることはできませんが、我々、どういうものが私どもが根絶をしようとしている押しつけ的なあっせんによる再就職の範囲に入るかどうか、どの範囲を押しつけとするかどうかは決めていきたい、このように思います。
 今後の件数、しかし、それはわかるものとわからないものがあるわけでありますが、当然、調査はしていきたいと思います。
 さらに平成一九年三月一日の衆議院予算委員会第一分科会で渡辺行政改革担当大臣と以下の質疑をした。
〇長妻分科員 最後に一問ですけれども、この押しつけ的天下りは存在するというふうに記者会見でも明言されましたけれども、では、存在するということを調査して公表するというのは、二月十四日の安倍総理答弁でもございますけれども、いつごろをめどに調査、公表を。
〇渡辺国務大臣 今国会中に、公務員制度、国家公務員法の改正案を出す予定でございますから、そういうスケジュール観を持って各府省には調査結果を出すよう督促を、督励をしてまいりたいと考えます。
 以上の質疑での答弁を踏まえてお尋ねする。

一 押しつけ的天下りの件数と内容の調査・公表に関して、安倍総理は「当然、調査はしていきたいと思います」と答弁し、渡辺大臣も「各府省には調査結果を出すよう督促を、督励をしてまいりたいと考えます」と答弁している。この調査結果が出ているのであれば、具体的事例とともに中身をお示し願いたい。調査が完了していないとすれば、いつまでに完了し、その結果を公表するのか。
二 調査が完了していないとすれば、前項の調査の現時点での進捗具合はどの程度か。すでに調査が終了した省庁はどこか。
三 さらに安倍総理は「我々、どういうものが私どもが根絶をしようとしている押しつけ的なあっせんによる再就職の範囲に入るかどうか、どの範囲を押しつけとするかどうかは決めていきたい」と答弁している。押しつけ的天下りに関して、それは、どういうもので、どの範囲を押しつけとするか、決まったのか。決まったのであれば、具体的な範囲をお示し願いたい。決まっていないのであれば、いつまでに決めるのか。お示し願いたい。
四 渡辺大臣は天下りの実態などについて、十省庁に直接ヒアリングしたと聞くが、ヒアリングの際に発した質問はどのようなもので、対象はどこの省庁か。
五 ヒアリングの結果はどのようなものだったか。省庁別に具体的事例も含めて内容をお示し願いたい。
六 ヒアリングの結果や、その他の調査などを通じて、押しつけ的天下りの具体的事例の存在は確認できたか。確認できたとすれば、どこの省庁で存在したのか、省庁名をお示し願いたい。また、その具体的事例をお示し願いたい。お答え頂けない場合はその理由をお示し願いたい。
七 渡辺大臣の発言に天下りのあっせんに関して「一段ロケット、二段ロケット」というものがある。これはいかなる意味か。
八 一度天下りした官僚OBのさらなる再就職を二回、三回と省庁があっせんする事実が存在することについては、平成一九年三月一日の衆議院予算委員会第一分科会で渡辺大臣は認めた。その実態調査に関して、同分科会で以下の質疑があった。
〇長妻分科員 そうしましたら、押しつけ的天下りという範疇には今ここでの議論というのは入ってないと思うんですが、そういう二回目、三回目の天下りまで省庁が関与してあっせん、仲介しているということに関しては、これまた新たな問題だと思うんですが、ここの規制と実態調査をしようということもぜひ明言いただきたいんですが。
〇渡辺国務大臣 二回目、三回目となりますと、なかなかそう簡単にはいかないかと思いますけれども、総理からの指示もございまして、今、各省のあっせん、仲介による再就職の状況を調べ始めているところでございます。
〇長妻分科員 ですから、二回目、三回目というのは、こんなのやっちゃだめですよね。何で役所が、これは企業でも、二回目、三回目の場合も役所があっせん、仲介をしていますから、それを難しいというふうに。これは調査をして規制をするということを何で言われないんですか。こっちの方が悪質な部分もありますよね。もう手が離れた後まで国家公務員が税金で仕事をしているということでありますので、ぜひ意気込みをお願いしたいんですが。
〇渡辺国務大臣 調査をする過程でできるだけ実態に迫っていきたいと思います。
〇長妻分科員 そうすると、調査をして規制を検討する、それで調査は公表をするということでよろしいんですか。
〇渡辺国務大臣 今始めました調査がどれぐらいの期間で終わるかまだわかりませんけれども、今国会で公務員制度改革の審議をするという前提で、スピード感を持ってやっていきたいと考えております。
 この質疑の中で二回目、三回目の天下りのあっせんに関して、渡辺大臣から「調査をする過程でできるだけ実態に迫っていきたいと思います」「スピード感を持ってやっていきたいと考えております」と答弁があった。
 調査をしたのであれば結果を具体的事例とともにお示し願いたい。調査が完了していなければ、いつまでに調査をして、内容をいつごろ公表するのか。
九 渡辺大臣の省庁からのヒアリングやそれ以外の調査などの中で、二回目、三回目の省庁による天下りあっせんを認めたケースはあったか。あるとすれば、認めた省庁名と、その内容を具体的にお示し願いたい。
十 当然、二回目、三回目のあっせんは、問題と考える。これまで関与した人事担当職員などの責任や処分などについてどのように考えるか。管理職や職員に対する責任を問うためにも、これまでの二回目、三回目のあっせんの全容調査をすべきと考えるが、いかがか。
十一 当然、二回目、三回目のあっせんは、政府が検討している新人材バンクにおいても全面禁止にすべきと考えるがいかがか。
十二 天下りあっせん禁止の渡辺プランでは、省庁によるあっせんを禁止して、新人材バンクであっせんを一元化するとしているが、これはいわゆるキャリア、ノンキャリア、幹部、非幹部(平職員)を問わずに例外無く適用するということか。
十三 天下りあっせん禁止の渡辺プランでは、省庁によるあっせんを禁止して、新人材バンクであっせんを一元化するとしているが、これは、企業や独立行政法人、特殊法人、認可法人、学校法人、公益法人などすべての法人に対するあっせんに適用するものか。
十四 新人材バンクでも、政府による企業や独立行政法人、特殊法人、認可法人、学校法人、公益法人などへの天下りのあっせん・仲介は例外無く全面禁止すべきと考えるがいかがか。
十五 現在、二年の天下り規制の規定がある。これを撤廃するのはいつごろか。規定の撤廃はすべきでないと考えるがいかがか。
 天下り問題は、官僚自身が利害当事者である。官僚が書いた答弁書を追認するのではなく、総理大臣や所管大臣が自らの責任で答弁書を作成願いたい。その上で、質問番号を束ねて粗く不誠実な回答をするのではなく、質問番号ごとに誠実な答弁を頂くことをお願いする。

 右質問する。



経過へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(HTML)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.