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平成十九年六月十三日提出
質問第三八一号

北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




北方領土における投資と北方領土問題解決を目指す我が国の立場に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第三一二号)を踏まえ、再質問する。

一 「前回答弁書」において、政府は「ロシア連邦との間で北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結するとの方針の下、引き続きロシア連邦政府との間で交渉する考えである。」と答弁しているが、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締結する上で、北方領土に居住するロシア系住民の、北方領土を日本に返還することに対する意識(以下、「ロシア系住民の意識」という。)を把握することは必要と考えるか。外務省の認識如何。
二 「前回答弁書」において、「ロシア系住民の意識」についての調査に関して、「我が国固有の領土である北方四島については、ロシア連邦が法的根拠なくして占拠しており、現在、我が国は、これらの島々において御指摘の調査を行うことが事実上できない状況にある。」と答弁している。一方で、北方四島交流、いわゆるビザなし交流の枠組みで、ロシア系北方四島住民が北海道へ渡航した際には、「ロシア系住民の意識」について、「外務省として御指摘のような調査を行った事実は確認されなかった。なお、四島交流事業の実施団体が、御指摘のような質問を含むアンケート調査を行っていることは、外務省として承知している。」と答弁している。「四島交流事業の実施団体」が「ロシア系住民の意識」についての調査を行っている一方で、外務省として右の調査を行わない理由について説明されたい。
三 「四島交流事業の実施団体」とは具体的にどの団体を指すのか明らかにされたい。
四 「ロシア系住民の意識」について、外務省は「四島交流事業の実施団体」から情報提供を受けているか。受けているならば、「四島交流事業の実施団体」に対して報酬が支払われているか。

 右質問する。



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