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平成十九年六月二十八日提出
質問第四三二号

老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定に関する質問主意書

提出者  柚木道義




老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定に関する質問主意書


 去る六月十三日、衆議院厚生労働委員会において、我が党の内山晃君が質問をした「老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定」について、同委員会の審議の中で、厚生労働省が平成十六年二月に作成した資料において、今回議員立法で提出され、審議している「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律案」でも、救済されない事例が発覚した。この資料は、平成十一年度から平成十五年度までの五年間だけの資料である。この期間以外のデータを提出するよう委員会の審議を通じ、また、直接、内山晃議員が社会保険庁に要求してきたが、いまだ実現に至っていない。国民の間に年金不信が広がる中、緊急的に提出された議員立法でも、時効によって救われない年金受給者がはたしてどのくらいいるのか、時効消滅によって支払えなかった金額はどのくらいになるのか、国民は情報の開示を求めていると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 安倍晋三首相も、当時、この資料を自民党の会議でご覧になったとの報道もあるが、それが事実であれば、三年前から、年金の支給時効については十分に認識していた事になる。今回の議員立法では、時効によって救われない年金受給者がいることをどのように考えるか、お尋ねする。
二 衆議院厚生労働委員会において、内山晃君が委員会に配布した資料について、資料に記載のない、平成十六年度や十七年度、過去にさかのぼって平成十年度以降のデータについて、国民に開示する義務があると考えるが、いまだ出せない理由について、明確な回答を求める。

 右質問する。



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