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平成十九年六月二十九日提出
質問第四三八号

日本国籍を有する者の保護に関する第三回質問主意書

提出者  鈴木宗男




日本国籍を有する者の保護に関する第三回質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四〇三号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前回答弁書」で、政府は「同氏には、在チリ日本国大使館が複数回接触しているが、接触の日時等の詳細について明らかにすることは、同氏のプライバシーにもかかわることから、お答えすることは差し控えたい。」と答弁しているが、これまでの質問主意書においては、「フジモリ氏」のプライバシーを尋ねているのではなく、邦人保護の観点より、外務省が「フジモリ氏」を保護すべく、適切に「フジモリ氏」に接触しているかどうかを尋ねているものである。政府が飽くまで「フジモリ氏」のプライバシーを盾に答弁を拒否するのであるのならば、在チリ日本国大使館が日本国籍を有する「フジモリ氏」を保護すべく「フジモリ氏」と接触を行った回数、日にちを時系列的に説明することがなぜ「フジモリ氏」のプライバシーを侵害することになるのか、明確な説明を求める。

 右質問する。



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