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平成十九年八月七日提出
質問第一号

法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書

提出者  川内博史




法律の条文における「障害」の表記に関する質問主意書


 昭和二十四年の身体障害者福祉法(昭和二十四年十二月二十六日法律第二百八十三号)の成立以降、それまで広く用いられて来た「障礙」ないし「障碍」の「礙」及び「碍」の文字(読みはいずれも「がい」。以下、特に断りの無い限り「礙」の略字である「碍」を用いる。)が当用漢字表(昭和二十一年十一月十六日内閣告示第三十二号)及び常用漢字表(昭和五十六年十月一日内閣告示第一号)において採用されなかったことから法文上は「障害」の表記が用いられることとなったが、「害」の表記は、否定的な意味合いで解釈され得ることから、平成十三年に東京都多摩市で市民からの意見を基に「障がい」とする交ぜ書きの表記を採用した事例を皮切りに近年、地方自治体や民間企業においては「障がい」の表記を用いる事例が増加傾向にある。なお、「碍」の文字は「物事の遂行をさまたげる」ないし「差し障り」を意味し、「害」のような否定的な意味合いで解釈され得る恐れは少ないものとされている。
 こうした事実を踏まえ、以下質問する。

一 現行法の条文における「障害」の表記を原則として「障碍」に改める場合、「碍」の文字を常用漢字表に追加する手続きが必要で有るか否か、答弁を求める。
二 文化審議会国語分科会ないし旧国語審議会において、「碍」を常用漢字表に追加することを過去に検討した事実は有るか。有る場合はその検討結果を、無い場合は今後の検討課題として取り上げる意志が審議会事務局に有るか否か、答弁を求める。
三 人名用漢字について、法務大臣が複数回にわたり新規の文字を省令で追加した場合と同様に、文部科学大臣が文化審議会国語分科会への諮問を経ずに省令で「碍」の文字を常用漢字表に追加することは可能なのか。答弁を求める。

 右質問する。



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