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平成二十年二月七日提出
質問第六三号

国連の先住民族権利宣言を受けての我が国政府の取り組みに関する再質問主意書

提出者  鈴木宗男




国連の先住民族権利宣言を受けての我が国政府の取り組みに関する再質問主意書


 「前回答弁書」(内閣衆質一六九第二号)を踏まえ、再質問する。

一 昨年九月十三日に国連総会の本会議で採択された先住民族の権利に関する国連宣言(以下、「先住民族宣言」という。)を受けて、我が国において政府部内で必要に応じて、「先住民族宣言」の趣旨を周知し、実際の施策に反映させるための連絡(以下、「連絡」という。)を取り合ってきている旨、これまでの答弁書で政府は繰り返し述べてきている。一方で、「前回答弁書」では「御指摘の『連絡』に関し、政府として、具体的内容を明らかにしたことはない。」との答弁がなされているが、政府が「連絡」の具体的内容を国民に明らかにしてこなかった理由は何か。政府は「先住民族宣言」を人権の保護に資するものとして、国連本会議において賛成票を投じていると承知するが、そうであるならばなおさら、「先住民族宣言」が採択された後の取り組みについてもより積極的に情報を開示し、国民に説明する必要があるのではないのか。
二 これまでの答弁書によると、「先住民族宣言」は外務省総合外交政策局より内閣官房、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省に周知され、その後右の府省と「連絡」及び第一四〇回国会衆議院内閣委員会における当時の貝谷俊男外務省総合外交政策局国際社会協力部人権難民課長の答弁にある「御相談」に類する相談(以下、「相談」という。)がなされてきているとのことであるが、外務省を除く右の七府省において、「先住民族宣言」についての施策を担当し、「連絡」と「相談」の窓口となる部署を明らかにされたい。
三 二の八府省の中で、「先住民族宣言」についての施策の実施及び「連絡」と「相談」を行う上で、中心的役割を果たしているのはどこか。
四 「先住民族」の定義について、政府は国際的に確立した定義が存在しないとの理由でアイヌ民族が我が国における先住民族であるかどうか結論を下せない旨、これまでの答弁書で述べている。しかし、二〇〇七年十月三日の衆議院本会議において福田康夫内閣総理大臣は、「アイヌの人々が固有の文化を発展させてきた民族であるということは認識している。」と述べ、また政府答弁書(内閣衆質一六四第一四二号、一九四号、二四一号等)では、それぞれアイヌ民族が「民族」、「少数民族」、「原住民」に該当する旨政府は認めている。その上で、アイヌ民族が「先住民族」であるかどうかは、「先住民族」の国際的定義がない以上判断できないというのであれば、国際的に「先住民族」の定義を確立すべく、政府が積極的な役割を果たすべきではないのか。国連本会議や種々の国際会議等の場で、世界各国でいわゆる先住民族と見なされている人々や専門家・学者等を呼び寄せて、協議の場をつくることを呼びかける等、「先住民族」の国際的定義の確立に向けて政府が主導的役割を果たす考えはあるか。

 右質問する。



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