質問本文情報
平成二十年二月七日提出質問第六八号
介護保険の流用拡大に関する質問主意書
提出者 山井和則
介護保険の流用拡大に関する質問主意書
今年一月一六日の全国厚生労働関係部局長会議資料には、「現行の地域支援事業費全体の上限(給付見込額の三%)または包括的支援事業・任意事業の上限(給付見込額の二%)の範囲内では、適正化事業の実施のために十分な経費が確保されない保険者が多数ある。そこで主要適正化事業を実施するために現行の上限を超える事業費が必要となる保険者については、現行の上限額を超えた分を当該上限額に給付見込額の〇・一五%を限度として上乗せできるよう、平成二〇年度に限った特例措置として政令の改正を行うこととしている」とある。
そこで質問する。
二 十分な経費が確保できない要因は何か。十分な経費が確保できている保険者と何が違うのか。
三 二〇〇五年四月二七日の介護保険法改正案の審議で、尾辻厚生労働大臣は「地域支援事業につきましては、保険料を充当する事業の範囲が過度に拡大しないように、その費用の上限及び事業内容を政令で定めますとともに、各保険者において事業実績の公表が行われるようにしてまいります」と衆議院厚生労働委員会で答弁しているが、すべての保険者において事業実績が公表されているのか。十分な経費が確保できない保険者では公表されているのか。
四 二〇〇五年四月二七日の介護保険法改正案の審議で、尾辻厚生労働大臣は「地域支援事業につきましては、審議の過程においてお示しいただきました財源や事業内容をめぐる御意見を尊重して取り組んでまいりますとともに、その実施状況を見ながら有効性や効率性を確認して、不断の見直しを行ってまいります」と衆議院厚生労働委員会で答弁しているが、有効性や効率性はいつ確認したのか。また、結果はどうであったのか、具体的な根拠をもってお答えいただきたい。
五 四において、特に十分な経費が確保できない保険者では有効性や効率性という点でどうであったのか。
六 介護保険料の支払いは多くのお年寄りにとって負担が大きく、さらに介護サービスの利用が制限されている状況で、介護保険料のさらなる流用拡大を目的とした政令の改正は国民の理解が得られると厚生労働省は考えているのか。
右質問する。