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平成二十年二月八日提出
質問第七〇号

租税特別措置の政策効果等に関する再質問主意書

提出者  中川正春




租税特別措置の政策効果等に関する再質問主意書


 前回の質問主意書において指摘したように租税特別措置は、租税制度上、特定の企業等の税負担を軽減することなどにより、国による経済政策や社会政策等の特定の政策目的を実現するための特別な政策手段である。
 租税特別措置は、税制の基本理念である公平・中立・簡素の例外であり、措置の延長等を行うに当たっては、過去における政策効果等を検証することは極めて重要である。
 このため、平成二十年度の税制関連法案の審議の参考に資するべく質問主意書において答弁を求めたにもかかわらず、政府はゼロ回答に等しい答弁書を提出してきた。
 今般取り上げた事項は、国会が有する行政監視機能の実現のためにも、必要最低限のものであり、かつ、与党が標榜する「議論する国会」を実現するためにも必要不可欠なものである。
 政府が保有する情報は、行政のためにではなく国民のためにあるのであり、国民の代表で構成する国会に説明する責務があると考える。
 ついては、以下の点について再質問する。

一 各府省又はその所管する独立行政法人等から補助金等を直接又は間接を問わず受給している企業が適用を受けている租税特別措置が、今国会に提出している「所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)」に含まれているか明らかにされたい。また、含まれている場合は、その租税特別措置の内容及び当該措置に係るこれまでの政策効果を検証できる数値等(例えば中小企業倒産数の減少等)を明らかにされたい。
二 一に該当する租税特別措置の施策に関し、別途各府省が補助金等の支援措置を講じている場合は、施策ごとの補助金等の実績を平成十八年度決算ベースで明らかにされたい。
三 平成二十年度税制改正事項のうち、各府省に対する企業又は業界団体からの租税特別措置に密接に係わる要望事項の有無を明らかにされたい。また、要望があった場合、その要望企業又は業界団体名及び要望事項の概要を各所管府省ごとに明らかにするとともに、今国会に提出している「所得税法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)」に含まれているかどうか明らかにされたい。

 右質問する。



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