質問本文情報
平成二十年二月十五日提出質問第九四号
消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する第三回質問主意書
提出者 鈴木宗男
消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する第三回質問主意書
「前回答弁書」(内閣衆質一六九第三六号)と「前々回答弁書」(内閣衆質一六九第八号)を踏まえ、再度質問する。なお、今次の質問主意書を提出するに当たり、質問の趣旨を正確に踏まえて答弁を作成されることを申し入れる。
二 「前回答弁書」では「お尋ねについては、聞き取り調査の結果、『潮の舞』の所在に関する有力な情報が得られていないため、お尋ねについてお答えすることで無用な誤解を与えるおそれがあることからお答えを差し控えたことが理由である。」との答弁がなされ、「調査」により得られた情報が明らかにされていないが、有力でないにせよ、「調査」によりどの様な情報が得られたのか説明されたい。
三 前回質問主意書で、外務省が二〇〇七年五月二十四日付で「美術品に関する『週刊金曜日』の記事について」との題で、在外公館から名画や陶磁器など四年半で九十八点が消えたとする週刊金曜日の記事(以下、「記事」という。)の内容は事実ではない旨反論する文章(以下、「文章」という。)を外務省HP上に掲載しているが、「文章」の中に「潮の舞」が含まれていないのはなぜか、「文章」に「潮の舞」を含めないと決めた者は誰か、「潮の舞」を含めないと決めた理由は何か、「潮の舞」については「記事」のとおりであると外務省は認識しているのかとの問いに対し、「前回答弁書」では「御指摘の外務省ホームページの見解については、御指摘の記事に事実に反する記述が含まれており、報道機関から御指摘の四点の美術品を中心に事実関係に関する照会が多くなされたことから、大臣官房において、事実に反する記述の例示として掲載することを決定したものであることは、衆議院議員鈴木宗男君提出消失した在ウズベキスタン大使館配置の日本画についての外務省の対応と国民の税金で購入した美術品に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成二十年一月二十九日内閣衆質一六九第八号)三から八までについて等で繰り返し述べたとおりである。」と、「前々回答弁書」と同様に質問の趣旨を全く理解していない答弁がなされている。「潮の舞」については「記事」の示すとおりであると外務省が認識しているのか否か、右の一点を明らかにされたい。
四 「文章」の中に「潮の舞」についての説明を含めるべきではなかったのか。「記事」に対して外務省が事実でないと「文章」によって反論するのなら、「記事」の内容とまさに合致する「潮の舞」についても同時に説明を行うのが公平な対応であると言えるのではないか。
五 「前回答弁書」によると、鈴木宗男衆議院議員が提出した「潮の舞」についての質問主意書(以下、「質問主意書」という。)に対する政府答弁書以外の手段で「潮の舞」の所在がわからなくなったことを明らかにしたことはないとのことであるが、仮に「質問主意書」が提出されなかったとしたら、外務省はいつ「潮の舞」の所在がわからなくなったことについて国民に説明するつもりでいたのか。
六 「前回答弁書」で外務省は「外務省としては、いまだ事実関係の調査を行っていた段階であったことから、平成十九年六月五日より以前に対外的に説明をしなかったものである。」と答弁しているが、少なくとも国民の税金で購入した美術品がなくなったことが発覚した時点で国民に説明すべきではなかったのか。「調査」の結果については、それが判明してから改めて国民に説明すれば良いのであって、まず先にその所在がわからなくなったことを国民に公表し、謝罪すべきではなかったのか。
右質問する。