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平成二十年三月十四日提出
質問第一七八号

憲法第九十九条及び第五十九条に係る内閣としての見解に関する質問主意書

提出者  鳩山由紀夫




憲法第九十九条及び第五十九条に係る内閣としての見解に関する質問主意書


 次の事項について質問する。

一 憲法第九十九条は、国務大臣の憲法尊重及び擁護義務を規定しており、尊重及び擁護する前提として、内閣は、憲法の各規定をどのように理解しているのかという認識を明確にする責任があり、憲法規定の理解について問われた場合、これを拒むことはできないと解されるが、間違いないか。
二 憲法第五十九条第二項には、「衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる」と規定されている。ここでいう、「これと異なった議決」とは、衆議院で可決された法律案を、参議院で「否決」または「修正」したときと解されるが、それで間違いないか。これ以外に、「これと異なった議決」にあたる場合はないと考えるが、間違いないか。
三 本項によれば、「衆議院で可決した」法律案に対して異なった議決がなされることが再議決手続をとるための前提条件であり、「衆議院で可決した」法律案と別の法律案について、参議院で何らかの議決がなされても、本項とは何ら関係せず、「衆議院で可決した」法律案を再議決手続に付すことはできないと解されるが、間違いないか。
四 例えば、衆議院で可決された政府提出法律案が参議院では未だ議決されていない状態にあり、当該政府提出法律案のうち、一部を取り出した内容の別の法律案が参議院に議員提案され、参議院で可決された場合はどうか。当該別の法律案の参議院での議決をもって、衆議院で可決された政府提出法律案を「修正」または「否決」したとみなして、憲法第五十九条の「異なった議決」と解することはできないと考えるが、それで間違いないか。

 右質問する。



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