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平成二十年三月二十五日提出
質問第二二一号

後期高齢者医療制度の呼称等に関する質問主意書

提出者  平野博文




後期高齢者医療制度の呼称等に関する質問主意書


一 平成二十年四月一日からいわゆる「後期高齢者医療制度」が施行されるが、その呼称、特に「後期」という用語につき、いかなる経緯でそのような呼称に決定したのか、その呼称決定にあたり、パブリックコメントの募集など、当事者である高齢者の方々や社会の受け止め方を調査・反映する何らかの手続きが踏まれているか。また、他の制度においても同様の「前期」「後期」という名で年齢区分が存在するのか。もし存在するのならば、いかなる制度か。
二 「後期」には「次の」という意味があり、「後期高齢者」といった場合、「前期高齢者」の「次の高齢者」という意味にも捉えられ、単に時系列的な区分にとどまらない、ネガティブな印象を与えるおそれがないか。現在わが国で進行している高齢化社会の下で、高齢者が生き生きと生きていける社会の構築が求められるなか、このような呼称により、七十五歳未満の高齢者と区別することは、現役で活躍される高齢者の意欲をそぐことになり、ひいては高齢者の尊厳を侵すことにならないか。
三 後期高齢者医療制度において、政府は保険料の総額は変化がないと主張しているが、この制度の対象となる高齢者は、七十五歳未満の高齢者と比して、多くの世帯で保険料負担が増加すると試算されている。一方で、高齢者は年をとるに従い医療費支出などが増加することが通常であり、このような世帯により重い保険料負担を課すことは、相互扶助を本旨とする保険制度にそぐわないと同時に、現実的には七十五歳以上の高齢者が年齢を理由として不利に扱われる、いわゆる差別的取扱いとなっているのではないか。

 右質問する。



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