質問本文情報
平成二十年三月二十七日提出質問第二二八号
「脳切截術」の診療報酬収載に関する再質問主意書
提出者 郡 和子
「脳切截術」の診療報酬収載に関する再質問主意書
平成二十年三月十七日付質問第一八五号「『脳切截術』の診療報酬収載に関する質問主意書」に対して、答弁書(平成二十年三月二十五日内閣衆質一六九第一八五号)が送付された。答弁について疑義があるため以下再質問する。
「脳切截術」の適応対象は「てんかん等」を「想定している」とのことだが、てんかんに対して行なわれるのは「K154−2 顕微鏡使用によるてんかん手術」に含まれる側頭葉切除術等であると思われるが、どうか。
二 答弁書(内閣衆質一六九第一八五号)の「二の3について」
市販されている診療報酬の解説書である『手術術式の完全解説』(谷昌尚・寺島裕夫著、医学通信社、2006年、第5版)の五二頁の「K155 脳切截術」の解説には「いわゆるロボトミーである。現在は、ほとんど行なわれていない。【適応疾患】高度の性格異常、統合不全症、強い強迫症状」という記述があるが、厚生労働省としては、この記述は誤りであると考えるか。そうであるなら、訂正を求める等、必要な措置をとるべきではないかと考えるが、どうか。
三 答弁書(内閣衆質一六九第一八五号)の「二の4について」
脳切截術の診療報酬収載に対し、日本精神神経学会などの関連学会から、不適切との提案を受けたことはないか。あるとすれば、その提案に対しどのような措置をとったか、明らかにされたい。
四 答弁書(内閣衆質一六九第一八五号)の「二の3について」「三の3について」
1 診療報酬算定対象の疾患として想定していないということは、厚生労働省として、脳切截術、機能的定位脳手術または脳刺激装置植込術が精神及び行動の障害の治療法として適切な医療と考えないという理解でよいか、明らかにされたい。
2 想定していない適応疾患に対する診療報酬請求があった場合、厚生労働省はどう対応するのか、明らかにされたい。
3 算定対象疾患を新たに追加する場合は、どのような条件と手続きが必要か、明らかにされたい。
4 機能的定位脳手術または脳刺激装置植込術について、算定対象疾患として精神及び行動の障害を新たに加えるよう求める提案を厚生労働省は受けているか。受けているとすれば、それに対しどう対応しているか、明らかにされたい。
右質問する。